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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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六
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和五年春開始接種において使用するワクチン及びその対
象者は以下のとおりとすること。
とする。
合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)
上六十五歳未満の者にあっては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場
はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)とし、その対象者を十二歳以上の者(十二歳以
田薬品工業株式会社が法第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメラン又
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に武
(一)
認めるものに限る。)とする。
(基礎疾患を有する者その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
ジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)とし、その対象者を五歳以上十二歳未満の者
ァイザー株式会社が法第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ト
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日にフ
(二)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和五年春開始接種において使用するワクチン及びその対
象者は以下のとおりとすること。
とする。
合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)
上六十五歳未満の者にあっては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場
はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)とし、その対象者を十二歳以上の者(十二歳以
田薬品工業株式会社が法第十四条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメラン又
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和三年五月二十一日に武
(一)
認めるものに限る。)とする。
(基礎疾患を有する者その他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が
ジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)とし、その対象者を五歳以上十二歳未満の者
ァイザー株式会社が法第十四条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものであって、ト
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和四年一月二十一日にフ
(二)