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06【資料3】「予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱」、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)一部改正案」について(付議) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31559.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第45回 3/7)《厚生労働省》 |
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びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)を初
回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリッ
トルとする方法
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
施行期日
この省令は、令和五年五月八日から施行すること。ただし、一及び二の事項は同年三月八日から、三の
事項は同年四月一日から施行すること。
第二
(三)
回接種の終了後三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・三ミリリッ
トルとする方法
組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をお
いて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする方法
施行期日
この省令は、令和五年五月八日から施行すること。ただし、一及び二の事項は同年三月八日から、三の
事項は同年四月一日から施行すること。
第二
(三)