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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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提供依頼申出者
利用目的
利用情報
主な適用条文
○当該都道府県
当該都道府県のがん対策
当該都道府県
第 21 条第 1 項
が設立した地方
の企画立案又は実施に必
に係る都道府
独立行政法人
要ながんに係る調査研究
県がん情報以
○地方独立行政
のため
外の全国がん
法人からの委託
登録情報であ
を受けた者又は
って、当該都道
それらと共同し
府県の住民で
て調査研究を行
あった者に係
う者
るもの
備考
○上記に準ずる
上記以外(がんに係る調
全国がん登録
第 21 条第 3
「がんに
者として当該都
査研究のため)
情報、都道府県
項、第 4 項、
係る調査
道府県知事が定
がん情報又は
第 8 項及び第
研究を行
める者
匿名化が行わ
9項
う者」に
れた全国がん
同じ
登録情報、都道
府県がん情報
○市町村の長
当該市町村のがん対策の
都道府県がん
○当該市町村が
企画立案又は実施に必要
情報
設立した地方独
ながんに係る調査研究の
立行政法人
ため
○当該市町村又
当該市町村のがん対策の
第 19 条第 1 項
は地方独立行政
企画立案又は実施に必要
の規定により
法人からの委託
ながんに係る調査研究の
提供を受ける
を受けた者又は
ため
ことが出来る
それらと共同し
都道府県がん
て調査研究を行
情報以外の全
う者
国がん登録情
○上記に準ずる
報であって、当
者として当該市
該市町村の住
町村の長が定め
民であった者
る者
に係るもの
7
第 19 条
第 21 条第 2 項
利用目的
利用情報
主な適用条文
○当該都道府県
当該都道府県のがん対策
当該都道府県
第 21 条第 1 項
が設立した地方
の企画立案又は実施に必
に係る都道府
独立行政法人
要ながんに係る調査研究
県がん情報以
○地方独立行政
のため
外の全国がん
法人からの委託
登録情報であ
を受けた者又は
って、当該都道
それらと共同し
府県の住民で
て調査研究を行
あった者に係
う者
るもの
備考
○上記に準ずる
上記以外(がんに係る調
全国がん登録
第 21 条第 3
「がんに
者として当該都
査研究のため)
情報、都道府県
項、第 4 項、
係る調査
道府県知事が定
がん情報又は
第 8 項及び第
研究を行
める者
匿名化が行わ
9項
う者」に
れた全国がん
同じ
登録情報、都道
府県がん情報
○市町村の長
当該市町村のがん対策の
都道府県がん
○当該市町村が
企画立案又は実施に必要
情報
設立した地方独
ながんに係る調査研究の
立行政法人
ため
○当該市町村又
当該市町村のがん対策の
第 19 条第 1 項
は地方独立行政
企画立案又は実施に必要
の規定により
法人からの委託
ながんに係る調査研究の
提供を受ける
を受けた者又は
ため
ことが出来る
それらと共同し
都道府県がん
て調査研究を行
情報以外の全
う者
国がん登録情
○上記に準ずる
報であって、当
者として当該市
該市町村の住
町村の長が定め
民であった者
る者
に係るもの
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第 19 条
第 21 条第 2 項