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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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と。
④
公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によっ
て特定の個人が識別できないようにすること。
⑤ 他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこ
と。
(4)公表に際して、利用者は、法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資
料等である旨を明記するものとする。
(5)申出文書に記載した予定時期までに公表できない場合は、窓口組織に申出文書を提
出することにより、その理由及びその時点における成果を報告するものとし、《厚生
労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が必要と認めた場合、公表に係る
期間を延長できるものとする。なお、公表に係る期間の延長は申出文書に記載した利
用期間の末日から、原則最大1年間を限度とする。
(6)申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3ヶ月以内に実績報告書によ
り《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》へ利用実績を報告するも
のとする。
13.解除
提供依頼申出者は、以下の①~⑤の事由のいずれかが発生したときは、《厚生労働
大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》から本規約の解除の通知を受けること
となるが、その場合は、提供依頼申出者及び利用者はただちに解除を受け入れなけれ
ばならないものとする。
①
提供依頼申出者又は利用者が本規約に違反したとき。
②
提供依頼申出者又は利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背信行為
があると《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が判断したとき。
③
申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと《厚生労働大
臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が判断したとき。
④
提供依頼申出者が《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》に対
し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、
《厚生労働大臣/国立がん研究セン
ター/都道府県知事》において審査した結果、これを不応諾としたとき。
⑤ 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると《厚生労働大臣/国立がん研究セ
ンター/都道府県知事》が判断したとき。
14.法及び規約に違反した場合の措置
(1)提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰
則が適用されることとなる。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約に違反し、又は本規約の解除に当たる事由が
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④
公表を予定する表及び 2 以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によっ
て特定の個人が識別できないようにすること。
⑤ 他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこ
と。
(4)公表に際して、利用者は、法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資
料等である旨を明記するものとする。
(5)申出文書に記載した予定時期までに公表できない場合は、窓口組織に申出文書を提
出することにより、その理由及びその時点における成果を報告するものとし、《厚生
労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が必要と認めた場合、公表に係る
期間を延長できるものとする。なお、公表に係る期間の延長は申出文書に記載した利
用期間の末日から、原則最大1年間を限度とする。
(6)申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3ヶ月以内に実績報告書によ
り《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》へ利用実績を報告するも
のとする。
13.解除
提供依頼申出者は、以下の①~⑤の事由のいずれかが発生したときは、《厚生労働
大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》から本規約の解除の通知を受けること
となるが、その場合は、提供依頼申出者及び利用者はただちに解除を受け入れなけれ
ばならないものとする。
①
提供依頼申出者又は利用者が本規約に違反したとき。
②
提供依頼申出者又は利用者において、情報の取扱に関し、重大な過失又は背信行為
があると《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が判断したとき。
③
申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと《厚生労働大
臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が判断したとき。
④
提供依頼申出者が《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》に対
し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、
《厚生労働大臣/国立がん研究セン
ター/都道府県知事》において審査した結果、これを不応諾としたとき。
⑤ 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると《厚生労働大臣/国立がん研究セ
ンター/都道府県知事》が判断したとき。
14.法及び規約に違反した場合の措置
(1)提供依頼申出者及び利用者は、法に違反した場合は、法第6章の規定に基づき、罰
則が適用されることとなる。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約に違反し、又は本規約の解除に当たる事由が
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