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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》 |
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(8)調査研究成果の公表方法及び公表時期
調査研究成果の公表方法及び公表時期を明記する(公表時期が確定していない場合には、
研究内容や研究期間を踏まえ、適当な公表予定時期が記載されていれば可)
。
(9)情報の利用後の処置
保管終了後の処置(焼却、消去、返納、溶解又は裁断(以下「廃棄」という。))につい
て記載する。
なお、情報を利用する過程で作成される試行的な集計表や中間分析結果等の中間生成
物の取扱いにおいても同様とする。
(10)その他
事務担当者及び連絡先等、その他必要な事項について記載する。
第9
審査
1.審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って形
式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について 厚生科学審議会
がん登録部会全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会 の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関 の意見を聴くものとする。なお、本審査のための
合議制の機関の会議は、定期的に開催されることが望ましい。
都道府県知事は、当該都道府県がん情報又は当該都道府県がん情報の特定匿名化情報の
提供に該当する申出の場合は提供の決定について、及び、当該都道府県に係る匿名化が行わ
れた都道府県がん情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の決定について、
審議会その他の合議制の機関 の意見を聴くものとする。
2.申出文書の受領と審査
窓口組織において申出文書を受領した場合、事務処理要綱に従って形式の点検を行う。事
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調査研究成果の公表方法及び公表時期を明記する(公表時期が確定していない場合には、
研究内容や研究期間を踏まえ、適当な公表予定時期が記載されていれば可)
。
(9)情報の利用後の処置
保管終了後の処置(焼却、消去、返納、溶解又は裁断(以下「廃棄」という。))につい
て記載する。
なお、情報を利用する過程で作成される試行的な集計表や中間分析結果等の中間生成
物の取扱いにおいても同様とする。
(10)その他
事務担当者及び連絡先等、その他必要な事項について記載する。
第9
審査
1.審査担当部署
情報の提供については、原則として、窓口組織が第 3 で作成した事務処理要綱に従って形
式の点検を行い、審議会等が内容の審査を行うものとする。
ただし、病院等への提供に該当する申出の場合(法第 20 条)は、審議会等の意見を聴く
こととされていないが、窓口組織が事務処理要綱に従って形式の点検を行い、必要に応じて
審議会等に意見を聴くものとする。
全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供の決定について 厚生科学審議会
がん登録部会全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会 の意見を聴くものとする。
なお、本審査のための委員会は、定期的に開催されることが望ましい。
匿名化が行われた全国がん登録情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の
決定について、特定匿名化情報の提供に該当する申出の場合は提供の決定について、国立が
ん研究センターに設置する合議制の機関 の意見を聴くものとする。なお、本審査のための
合議制の機関の会議は、定期的に開催されることが望ましい。
都道府県知事は、当該都道府県がん情報又は当該都道府県がん情報の特定匿名化情報の
提供に該当する申出の場合は提供の決定について、及び、当該都道府県に係る匿名化が行わ
れた都道府県がん情報提供に該当する申出の場合は当該匿名化及び提供の決定について、
審議会その他の合議制の機関 の意見を聴くものとする。
2.申出文書の受領と審査
窓口組織において申出文書を受領した場合、事務処理要綱に従って形式の点検を行う。事
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