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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第1

目的

全国がん登録 情報の提供マニュアル(以下「本マニュアル」という。)は、厚生労働大
臣、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)及
び都道府県知事が行う、情報の提供に関する事務処理の明確化及び標準化を行い、
「審議会
等」が審議するに当たっての方向性等を示すことにより、これらの事務を適切かつ円滑に実
施できるようにすることを目的とするものである。なお、厚生労働大臣及び都道府県知事が
自ら利用を行う場合においても、本マニュアルの趣旨を十分踏まえた上で、利用に関する手
続及び審査を行うものとする。

第2

用語の定義

このマニュアルにおいて使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の
定義に従うものとする。
(1)法、政令、省令
本マニュアルにおいて「法」とは、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第
111 号)をいい、
「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令(平成 27 年政令第
323 号)をいい、
「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則(平成 27 年厚生
労働省令第 137 号)をいう。
(2)全国がん登録情報(法第 2 条第 7 項)
本マニュアルにおいて「全国がん登録情報」とは、全国がん登録データベースに記録さ
れた登録情報(法第 5 条第 1 項)をいう。
(3)都道府県がん情報(法第 2 条第 8 項)
本マニュアルにおいて「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、これを利
用しようとする都道府県が初回の診断が行われた都道府県であるとして記録されたがん
に係る情報及び当該都道府県の区域内の病院等から届け出られたがんに係る情報をいう。
(4)匿名化(法第 2 条第 9 項)
本マニュアルにおいて「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹
患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。
)ができないように加工すること
をいう。
(5)特定匿名化情報(法第 2 条第 10 項)
本マニュアルにおいて「特定匿名化情報」とは、匿名化が行われた全国がん登録情報(法
第 15 条第 1 項)と、匿名化が行われた後に全国がん登録データベースに記録された情報
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