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資料1-1 東京大学公共政策大学院 重岡仁教授 御提出資料 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230306/medical07_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 医療・介護・感染症対策 ワーキング・グループ(3/6)《内閣府》 |
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2. 磁気データによる提供③
• 個人情報保護の罰則規定を制定
データの利用契約に反したデータ利用や開示を行っ
た場合⇒
米国:$10,000未満の罰金または5年未満の刑事罰
日本: 同様の規定はなし。データの提供禁止や違反
者の公表にどとまる。
⇒ 技術(個人が特定出来ないデータをいかにして提
供するか)で縛るよりも ルールで縛る、という発想の転
換が必要!
そもそも、①漏洩する、②本人が特定される、③悪用
される、は別々の話。研究者へのデータ提供で、①
があったとして、②や③が起こった例はあるのか?
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• 個人情報保護の罰則規定を制定
データの利用契約に反したデータ利用や開示を行っ
た場合⇒
米国:$10,000未満の罰金または5年未満の刑事罰
日本: 同様の規定はなし。データの提供禁止や違反
者の公表にどとまる。
⇒ 技術(個人が特定出来ないデータをいかにして提
供するか)で縛るよりも ルールで縛る、という発想の転
換が必要!
そもそも、①漏洩する、②本人が特定される、③悪用
される、は別々の話。研究者へのデータ提供で、①
があったとして、②や③が起こった例はあるのか?
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