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参考資料1 2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》 |
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2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意
見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
<② 高齢者施設等に対する医療支援>
・研修体制の整備や感染設備の確保、入所されている高齢者、障害者、ま
た、職員の方が罹患した場合に、具体的にどの医療機関に医療の提供や助
言を求めるのか、あらかじめじっかり決めておくべき。
今回の医療計画に連動する形で、介護計画、障害福祉計画でも同様の記
載を盛り込んだ上で都道府県の関係部局を通じて各施設に取組を促すべき。
・今後の対応の方向性として、例えば各自治体の介護計画において、高
齢者施設等が日頃から医療支援を受けられる医療機関を確保し、有事の
際のマニュアル等の作成や訓練の実施など、必要な体制整備を進めてい
くことが求められるとともに、市町村など行政側においても、必要に応
じて支援していくようなスキームを検討しておく必要があり、国として
の考え方を示すべき。
・高齢者施設等への医療支援が重要な課題であり、嘱託医(配置医師)
や協力医療機関の役割などの対応の方向性について示すべき。
・全ての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前
の確保を進めることに関して、実効性が確保できる連携の構築を十分か
つ丁寧に検討すべき。
・入所型の福祉施設にも相当数の住民が住んでいるので、これらの施設
などに医療マインドが届くような仕組みが必要。
・都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供す
る感染対策等に関するガイドライン等を参考に、感染症対
応に必要となる情報・ノウハウ(例:PPE の着脱指導等)
を提供する。また、高齢者施設等と協力医療機関を始めと
する地域の医療機関との連携について、実効性のあるもの
とするため、連携協議会等を活用し高齢者施設等と医療機
関との連携の強化を図る。その際、高齢者施設等の配置医
師等の役割も重要である。
また、国は、令和3年度介護報酬改定において、高齢者
施設等を含む全ての介護サービス事業者に対して、感染症
に係る研修及び訓練の定期的な実施と業務継続計画
(BCP)策定の義務化を行った。(令和5年度までは経過
措置期間)
(参考)現在の介護保険事業(支援)計画に係る基本指針にお
いては、感染症に対する備えの検討として、平時からの事前準
備、感染症発生時の連携体制の構築、研修の充実等の重要性や、
各関係機関と連携した支援体制の整備の必要性等について示さ
れており、さらに、第9期(令和6年度から令和8年度まで)
の介護保険事業(支援)計画の策定にあたっては、国が別途示
す予定の基本指針に基づき、自治体の介護保険担当部局におい
て、医療部局と必要な連携をしながら、改正感染症法や医療計
画の見直しの内容も踏まえたものとし、事業者等に対して必要
な対応を促す予定。
(P13に記載)
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見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
対応の方向性
<② 高齢者施設等に対する医療支援>
・研修体制の整備や感染設備の確保、入所されている高齢者、障害者、ま
た、職員の方が罹患した場合に、具体的にどの医療機関に医療の提供や助
言を求めるのか、あらかじめじっかり決めておくべき。
今回の医療計画に連動する形で、介護計画、障害福祉計画でも同様の記
載を盛り込んだ上で都道府県の関係部局を通じて各施設に取組を促すべき。
・今後の対応の方向性として、例えば各自治体の介護計画において、高
齢者施設等が日頃から医療支援を受けられる医療機関を確保し、有事の
際のマニュアル等の作成や訓練の実施など、必要な体制整備を進めてい
くことが求められるとともに、市町村など行政側においても、必要に応
じて支援していくようなスキームを検討しておく必要があり、国として
の考え方を示すべき。
・高齢者施設等への医療支援が重要な課題であり、嘱託医(配置医師)
や協力医療機関の役割などの対応の方向性について示すべき。
・全ての施設で医師や看護師による往診・派遣が可能な医療機関の事前
の確保を進めることに関して、実効性が確保できる連携の構築を十分か
つ丁寧に検討すべき。
・入所型の福祉施設にも相当数の住民が住んでいるので、これらの施設
などに医療マインドが届くような仕組みが必要。
・都道府県において、高齢者施設等に対して、国が提供す
る感染対策等に関するガイドライン等を参考に、感染症対
応に必要となる情報・ノウハウ(例:PPE の着脱指導等)
を提供する。また、高齢者施設等と協力医療機関を始めと
する地域の医療機関との連携について、実効性のあるもの
とするため、連携協議会等を活用し高齢者施設等と医療機
関との連携の強化を図る。その際、高齢者施設等の配置医
師等の役割も重要である。
また、国は、令和3年度介護報酬改定において、高齢者
施設等を含む全ての介護サービス事業者に対して、感染症
に係る研修及び訓練の定期的な実施と業務継続計画
(BCP)策定の義務化を行った。(令和5年度までは経過
措置期間)
(参考)現在の介護保険事業(支援)計画に係る基本指針にお
いては、感染症に対する備えの検討として、平時からの事前準
備、感染症発生時の連携体制の構築、研修の充実等の重要性や、
各関係機関と連携した支援体制の整備の必要性等について示さ
れており、さらに、第9期(令和6年度から令和8年度まで)
の介護保険事業(支援)計画の策定にあたっては、国が別途示
す予定の基本指針に基づき、自治体の介護保険担当部局におい
て、医療部局と必要な連携をしながら、改正感染症法や医療計
画の見直しの内容も踏まえたものとし、事業者等に対して必要
な対応を促す予定。
(P13に記載)
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