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参考資料1 2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》
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2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意
見と対応の方向性
テーマ

いただいた御意見

対応の方向性

1. 都道府県と医
療機関との協定締
結にあたっての基
本的方針

・計画の実効性の担保が重要であり、医療計画は、平時に過剰な余力を
抱える余裕がない医療提供体制であることを踏まえ策定すべき。

・都道府県において、協定案の策定に当たって、医療審議
会等の意見を聴くプロセスも活用することで、実効性を確
保していく。
(P3に記載)

・感染症は国全体の問題であり、国が策定する基本方針に基づいて、都
道府県が計画を立てる場合に、地域格差が生じないようにすることが大
事。

・国は、必要な感染症対応について、各都道府県によって
地域差が生じないよう、感染症協定指定医療機関の指定基
準や要件などは、できる限り具体的に示す。
(P4に記載)

・感染症対応できる医療機関の指定について、都道府県でばらつきがで
ないよう、国がガイドラインの策定など地域格差がないようにすべき。
・協定締結を円滑に進めるには、現在のコロナ対応で行っている様々な
体制整備や財政的支援が前提となり、具体的なスキームについても示す
べき。
・何ら担保がない中で、医療機関と協定締結を協議していくことは困難
が予想されるため、国において補助金等の支援策を併せて示すべき。

・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機
関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を
締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P4に記載)

・協定締結医療機関においては、設備整備や人材育成が必要となるため、
国は、その支援について検討すべき。
・平時からの感染症対応人材の確保や育成、協定締結医療機関に必要な
設備整備等や物資の確保も含め、充実した対応が図られるよう、必要な
支援策を講じるべき。
・協定締結医療機関が速やかに病床を確保するためには、平時からの
サージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。
・感染症法上の公費負担医療は保険で賄われる以外の自己負担分に対す
る負担であることを明確化するべき。

・公費負担医療が自己負担分に係るものであることを明確
化する。(「公費負担医療(自己負担分)」と記載)
(P5に記載)

・感染症対策の動きや都道府県の方針等の情報が、直接、地域の診療所
に行きわたるようにすべき。

・国は、新興感染症の発生後、改正感染症法に基づく発生
の公表前においても、都道府県と医療機関との間の調整や
準備に資するよう、感染症指定医療機関の実際の対応に基
づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見について、随
時都道府県及び医療機関等に周知を行う。また、新興感染
症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況
などが、事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、国が
その判断を行い、機動的に対応する。なお、国は当該知見
について、随時更新の上、情報提供する。
(P4に記載)

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