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参考資料1 2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意見と対応の方向性 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31743.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第23回 3/9)《厚生労働省》 |
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2月2日の第8次医療計画等に関する検討会、2月17日の感染症部会及び2月24日の医療部会でいただいた御意
見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療
機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入
院患者の移動等の対応準備等の期間も必要であることから、都道府県は
医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
・1週間で感染症用のベッドを用意することは困難であり、新興感染症
発生早期は、現行の感染症指定医療機関で対応することの関係や、都道
府県が医療機関へ支持するタイミング、フェーズ設定などを明らかにす
べき。
・流行初期医療確保措置において、速やかに病床を確保するためには、
平時からのサージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。
・新型コロナへの対応おいては、体制を段階的に拡大し、現在に至って
おり、3か月程度の流行初期期間の後は、全ての協定締結医療機関が対
応するという2段階を軸とする想定ではなく、より段階的な考え方を取
り入れるべき。
対応の方向性
・新興感染症の発生後、感染症法に基づく厚生労働大臣の
公表前においても、都道府県と医療機関との間の調整や準
備に資するよう、国として国内外の最新の知見等を把握し、
随時都道府県及び医療機関等に周知していく。
(P2に記載)
・国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に
基づく厚生労働大臣による発生の公表(以下単に「公表」
という。)前まで)の段階は、現行の感染症指定医療機関
の感染症病床で対応する。その際、当該感染症指定医療機
関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う。
公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要
最小限の期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応
実績のある当該感染症指定医療機関が、あらかじめ流行初
期医療確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め、引
き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応
に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、
都道府県及びその他医療機関に情報提供した上で、同協定
を締結するその他医療機関も、各都道府県の判断を契機と
して、対応していく。なお、国は当該知見について、随時
更新の上、情報提供する。
一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医
療機関のうち、公的医療機関等も中心となった対応とし、
その後3箇月程度(公表後6箇月程度)を目途に、順次速
やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
(P5,6に記載)
・新型コロナ対応では、国から各都道府県に対し、一般
フェーズと緊急フェーズ(通常診療の相当程度の制限あ
り)のフェーズ設定の考え方を事務連絡でお示しし、各都
道府県で、感染状況に応じたフェーズを設定し、フェーズ
ごとに必要な病床数等を確保する計画を立てていたことを
踏まえ、国は、新興感染症対応においても、同様の考え方
を示し、都道府県は、基本的に、流行初期の一定期間(3
箇月程度)経過後から、新型コロナ対応と同様のフェーズ
の考え方に沿って対応する。
(P3に記載)
・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機
関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を
締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P.2再掲)
(P4に記載)
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見と対応の方向性
テーマ
いただいた御意見
<② 流行初期医療確保措置の対象となる協定(特別な協定)締結医療
機関(入院)の数値目標・対象基準について>
・都道府県知事からの要請後原則1週間以内に即応化は、現実的には入
院患者の移動等の対応準備等の期間も必要であることから、都道府県は
医療機関と丁寧に協議をして進めていくべき。
・1週間で感染症用のベッドを用意することは困難であり、新興感染症
発生早期は、現行の感染症指定医療機関で対応することの関係や、都道
府県が医療機関へ支持するタイミング、フェーズ設定などを明らかにす
べき。
・流行初期医療確保措置において、速やかに病床を確保するためには、
平時からのサージキャパシティ、感染症対策に対する補填が必要。
・新型コロナへの対応おいては、体制を段階的に拡大し、現在に至って
おり、3か月程度の流行初期期間の後は、全ての協定締結医療機関が対
応するという2段階を軸とする想定ではなく、より段階的な考え方を取
り入れるべき。
対応の方向性
・新興感染症の発生後、感染症法に基づく厚生労働大臣の
公表前においても、都道府県と医療機関との間の調整や準
備に資するよう、国として国内外の最新の知見等を把握し、
随時都道府県及び医療機関等に周知していく。
(P2に記載)
・国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に
基づく厚生労働大臣による発生の公表(以下単に「公表」
という。)前まで)の段階は、現行の感染症指定医療機関
の感染症病床で対応する。その際、当該感染症指定医療機
関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う。
公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要
最小限の期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応
実績のある当該感染症指定医療機関が、あらかじめ流行初
期医療確保措置の対象となる協定に基づく対応も含め、引
き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応
に基づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、
都道府県及びその他医療機関に情報提供した上で、同協定
を締結するその他医療機関も、各都道府県の判断を契機と
して、対応していく。なお、国は当該知見について、随時
更新の上、情報提供する。
一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医
療機関のうち、公的医療機関等も中心となった対応とし、
その後3箇月程度(公表後6箇月程度)を目途に、順次速
やかに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
(P5,6に記載)
・新型コロナ対応では、国から各都道府県に対し、一般
フェーズと緊急フェーズ(通常診療の相当程度の制限あ
り)のフェーズ設定の考え方を事務連絡でお示しし、各都
道府県で、感染状況に応じたフェーズを設定し、フェーズ
ごとに必要な病床数等を確保する計画を立てていたことを
踏まえ、国は、新興感染症対応においても、同様の考え方
を示し、都道府県は、基本的に、流行初期の一定期間(3
箇月程度)経過後から、新型コロナ対応と同様のフェーズ
の考え方に沿って対応する。
(P3に記載)
・国は、都道府県の計画の策定に向けた検討状況や医療機
関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、協定を
締結する医療機関に対する必要な支援について検討する。
(P.2再掲)
(P4に記載)
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