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【参考2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」 に関するQ&A (案) (4 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251919
出典情報 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》
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概2.2章
概Q-3 他の医療機関等から提供された電子化された情報の取扱いは、このガイドラ
インの対象となるのか。


このガイドラインは、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムと、それらのシス
テムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる人又は組織が対象となっています。
そのため、このガイドラインの対象情報は、前文の情報システムや人又は組織の中で
扱われる情報のうち、①「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律等の施行等について」
(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009
号・薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
保険局長連名通知。平成 28 年3月 31 日最終改正。以下「施行通知」という。)に含ま
れている文書、②施行通知には含まれていないものの、民間事業者等が行う書面の保存
等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文
書法」という。)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書等(麻薬帳簿
等)、③法定保存年限を経過した文書等、④診療の都度、診療録等に記載するために参考
にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、⑤診療報酬の算定上必要とされる各
種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等が対象です。
したがって、他の医療機関から提供された電子化された情報についても、電子化され
た状態で利用・保存する限りはこのガイドラインの対象となります。
なお、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに「医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を参照してください。

概2.2章
概Q-4 電子保存が認められている文書とは具体的に何か。


厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号。以下「e-文書
法省令」という。)、施行通知で定められた文書です。

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