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【参考2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」 に関するQ&A (案) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251919 |
出典情報 | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》 |
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企13章第②条
企 Q-45 本人確認の方法として eKYC を採用する場合、どのような留意事項があ
るか。
A
eKYC (electronic Know Your Customer)は、従来、書面が使われていた利用
者の身元確認のための資料を、電子的に対応するための仕組みになります。例えば金融
機関における口座開設などで、本人の実在性を確認するために、従来は住民票等で身元
確認を行ってきましたが、これに代わり、例えばマイナンバーカードを利用した公的個
人認証サービスを利用するなど、オンラインで対応できるようになっています。
eKYC では、身元確認を行う際に、利用者が本人であることが前提となるため、これ
を利用者の認証方法とすることが考えられます。
ただし eKYC にも多様な方法などがあり、それに応じて本人認証に対する信頼性など
が異なります。そこで、医療機関等が求める信頼性に応じたサービスを利用することが
重要です。
また、eKYC はもともと身元確認を行うための手段なので、身元確認に必要な情報の
やり取りが発生することもあります。そのため、単なるシステムの利用には不要な、利用
者の個人情報の流通することもあり、その管理などを適切に行う必要なども生じます。
従って eKYC を採用する場合には、採用する eKYC の内容等を踏まえて、適切に行
うことが求められます。
47
企 Q-45 本人確認の方法として eKYC を採用する場合、どのような留意事項があ
るか。
A
eKYC (electronic Know Your Customer)は、従来、書面が使われていた利用
者の身元確認のための資料を、電子的に対応するための仕組みになります。例えば金融
機関における口座開設などで、本人の実在性を確認するために、従来は住民票等で身元
確認を行ってきましたが、これに代わり、例えばマイナンバーカードを利用した公的個
人認証サービスを利用するなど、オンラインで対応できるようになっています。
eKYC では、身元確認を行う際に、利用者が本人であることが前提となるため、これ
を利用者の認証方法とすることが考えられます。
ただし eKYC にも多様な方法などがあり、それに応じて本人認証に対する信頼性など
が異なります。そこで、医療機関等が求める信頼性に応じたサービスを利用することが
重要です。
また、eKYC はもともと身元確認を行うための手段なので、身元確認に必要な情報の
やり取りが発生することもあります。そのため、単なるシステムの利用には不要な、利用
者の個人情報の流通することもあり、その管理などを適切に行う必要なども生じます。
従って eKYC を採用する場合には、採用する eKYC の内容等を踏まえて、適切に行
うことが求められます。
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