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【参考2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」 に関するQ&A (案) (69 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251919 |
出典情報 | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》 |
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シス5章第④条
シQ-13 検像において、検像前の画像情報、検像後の画像情報のいずれを保存対象
とすべきか。
A
「検像」についての確かな定義はないため、ここでは医師の診断や読影のために、診療
放射線技師等が画像の確定前に当該画像を確認し、必要に応じて画像の付帯情報の修正
や不必要な画像の削除を行うことを指すものとします。保存義務の対象とすべき画像に
ついては、検像の後に診断に用いるのであり、検像後の画像を対象とすべきと考えられ
ます。ただし、検像において情報の修正・削除といった行為により、照射記録と検像の
後の画像情報が一致しない等のことが生じる場合には、修正履歴を保存しておく等、所
定の措置が必要となります。また、これらの行為に対する責任の所在を組織として説明
できるようにしておく必要があります。
68
シQ-13 検像において、検像前の画像情報、検像後の画像情報のいずれを保存対象
とすべきか。
A
「検像」についての確かな定義はないため、ここでは医師の診断や読影のために、診療
放射線技師等が画像の確定前に当該画像を確認し、必要に応じて画像の付帯情報の修正
や不必要な画像の削除を行うことを指すものとします。保存義務の対象とすべき画像に
ついては、検像の後に診断に用いるのであり、検像後の画像を対象とすべきと考えられ
ます。ただし、検像において情報の修正・削除といった行為により、照射記録と検像の
後の画像情報が一致しない等のことが生じる場合には、修正履歴を保存しておく等、所
定の措置が必要となります。また、これらの行為に対する責任の所在を組織として説明
できるようにしておく必要があります。
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