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【参考2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」 に関するQ&A (案) (49 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251919
出典情報 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》
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14.法令で定められた記名・押印のための電子署名
企14章第①条
企 Q-46 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて、どのような
経緯があるか。


平成 11 年 4 月の「法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒
体による保存に関する通知」においては、法令で署名又は記名・押印が義務付けられた
文書等は、
「電子署名及び認証業務に関する法律」
(以下「電子署名法」という。)が未整
備の状態であったために対象外とされていました。
しかし、平成 12 年 5 月に電子署名法が成立し、また、e-文書法の対象範囲となる医
療関係文書として e-文書法省令において指定された文書においては、
「A.制度上の要求
事項」に示した電子署名によって、記名・押印に代わり電子署名を施すことで、作成・保
存が可能となりました。
なお電子署名立会人型電子署名については、総務省・法務省・経済産業省から令和 2
年 7 月 17 日に示されている「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵
により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法 2 条 1 項に関する
Q&A)」において、解説されていますが、これを解説するものとして「主務三省(電子署
名法第 3 条関係)Q&A に関する解説」
(電子認証局会議・トラスト・サービス推進フォ
ーラム))があります(同解説は以下の URL から入手できます)。
https://www.dekyo.or.jp/tsf/wpcontent/uploads/2021/02/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%BD%B2%E
5%90%8D%E6%B3%95Q%EF%BC%86A%E3%81%AB%E9%96%A2%E
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