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【参考2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」 に関するQ&A (案) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251919 |
出典情報 | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》 |
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シス5章第④条
シQ-10 X 線 CT の検査で、オリジナルの画像のほかに、オリジナル画像から生成
した3D画像も使って診断している。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断に使用し
た3D画像は消去してしまっても構わないか。
3D 画像作成時のパラメータは保存されていないため、診断の際に生成し
た3D画像を完全に再現することが難しい状況である。
A
オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直接診療に使
用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しかし、この例では、3D画
像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完全に再現することが困難であるとい
うことなので、3D 画像を消去することはできません。
シス5章第④条
シQ-11 3D 画像処理を行った場合、処理を行う元となった画像は保存しなければ
ならないか。
A
3D 画像処理を行う元となった画像を、3D を作成することのみに用い、診断に用いな
いならば保存する必要はありません。診断用に作成した 3D 画像は保存する必要があり
ます。
シス5章第④条
シQ-12 確定保存された画像に関し、診断や患者説明のために一時的に医師が表示
方法(濃度の変更、拡大など)のみを修正した場合、この画像を保存する必
要があるか。
A
濃度の変更、拡大といった程度の処理ならば、改めて保存する必要はありません。
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シQ-10 X 線 CT の検査で、オリジナルの画像のほかに、オリジナル画像から生成
した3D画像も使って診断している。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断に使用し
た3D画像は消去してしまっても構わないか。
3D 画像作成時のパラメータは保存されていないため、診断の際に生成し
た3D画像を完全に再現することが難しい状況である。
A
オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直接診療に使
用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しかし、この例では、3D画
像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完全に再現することが困難であるとい
うことなので、3D 画像を消去することはできません。
シス5章第④条
シQ-11 3D 画像処理を行った場合、処理を行う元となった画像は保存しなければ
ならないか。
A
3D 画像処理を行う元となった画像を、3D を作成することのみに用い、診断に用いな
いならば保存する必要はありません。診断用に作成した 3D 画像は保存する必要があり
ます。
シス5章第④条
シQ-12 確定保存された画像に関し、診断や患者説明のために一時的に医師が表示
方法(濃度の変更、拡大など)のみを修正した場合、この画像を保存する必
要があるか。
A
濃度の変更、拡大といった程度の処理ならば、改めて保存する必要はありません。
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