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資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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介護老 保健施設の役 の明確化
〔 定 義 〕 地域包括ケア強化法による改正前 (介護保険法第8条第28項)
介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学
的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を
行うことを目的とする施設。
〔 定 義 〕 地域包括ケア強化法による改正後 (介護保険法第8条第28項)
<平成29年6月2日公布、平成30年4月1日施行>
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図
り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その
他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下
における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることととも
に、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第四十号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
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〔 定 義 〕 地域包括ケア強化法による改正前 (介護保険法第8条第28項)
介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学
的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を
行うことを目的とする施設。
〔 定 義 〕 地域包括ケア強化法による改正後 (介護保険法第8条第28項)
<平成29年6月2日公布、平成30年4月1日施行>
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図
り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その
他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(基本方針)
第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下
における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、
入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることととも
に、その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第四十号))
○在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
○リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を担う施設
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