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資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理
•
高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、高齢者施設等における
適切な薬剤管理の推進にあたっては、それぞれの施設類型に応じた対応を検討していく必要がある。
介護医療院
施
設
配
置
基
準
○
医師
Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上
薬剤師
Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上
薬剤管理
の現状等
検討の視点
○
介護老人保健施設
特別養護老人ホーム
その他施設
(介護老人福祉施設)
(サ高住等)
○
○
1以上
必要数(非常勤可)
○
適当数(300:1)
自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施。老健施設では、かかりつけ医と連携
した減薬等の取組を推進。
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、給付調整により、医
療保険による給付が可能。
薬剤の給付調整についてどのような対応
が必要と考えるか。
×
短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所生活介護
○
○
※
必要数(非常勤可)
○
×
×
薬局等の薬剤師が訪
問し、薬剤管理指導
を実施。末期がんの
患者については、計
画に基づく訪問によ
る薬剤管理指導が可
能。
薬局等の薬剤師
が計画に基づく
訪問により薬剤
管理指導(居宅
療養管理指導 )
を実施。
普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤管
理指導(居宅療養管理指導)を受けている
者が、短期的に入所し、その期間は当該施
設において薬剤管理を受けることとなる。
薬局薬剤師による訪問について、ポリ
ファーマシーの予防を含めた最適な薬物
療法を提供する観点から、患者や他職種
からのニーズも踏まえて、どのように充
実していくか。
短期入所と在宅等、患者の療養の場が移っ
ても切れ目なく適切な薬物療法を継続する
ため、どのような連携体制を取るべきか。
※
※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。
×
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•
高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、高齢者施設等における
適切な薬剤管理の推進にあたっては、それぞれの施設類型に応じた対応を検討していく必要がある。
介護医療院
施
設
配
置
基
準
○
医師
Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上
薬剤師
Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上
薬剤管理
の現状等
検討の視点
○
介護老人保健施設
特別養護老人ホーム
その他施設
(介護老人福祉施設)
(サ高住等)
○
○
1以上
必要数(非常勤可)
○
適当数(300:1)
自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施。老健施設では、かかりつけ医と連携
した減薬等の取組を推進。
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、給付調整により、医
療保険による給付が可能。
薬剤の給付調整についてどのような対応
が必要と考えるか。
×
短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所生活介護
○
○
※
必要数(非常勤可)
○
×
×
薬局等の薬剤師が訪
問し、薬剤管理指導
を実施。末期がんの
患者については、計
画に基づく訪問によ
る薬剤管理指導が可
能。
薬局等の薬剤師
が計画に基づく
訪問により薬剤
管理指導(居宅
療養管理指導 )
を実施。
普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤管
理指導(居宅療養管理指導)を受けている
者が、短期的に入所し、その期間は当該施
設において薬剤管理を受けることとなる。
薬局薬剤師による訪問について、ポリ
ファーマシーの予防を含めた最適な薬物
療法を提供する観点から、患者や他職種
からのニーズも踏まえて、どのように充
実していくか。
短期入所と在宅等、患者の療養の場が移っ
ても切れ目なく適切な薬物療法を継続する
ため、どのような連携体制を取るべきか。
※
※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。
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