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資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理


高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、高齢者施設等における
適切な薬剤管理の推進にあたっては、それぞれの施設類型に応じた対応を検討していく必要がある。

介護医療院









医師

Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上

薬剤師

Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上

薬剤管理
の現状等

検討の視点



介護老人保健施設

特別養護老人ホーム

その他施設

(介護老人福祉施設)

(サ高住等)





1以上

必要数(非常勤可)


適当数(300:1)

自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施。老健施設では、かかりつけ医と連携
した減薬等の取組を推進。
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、給付調整により、医
療保険による給付が可能。

薬剤の給付調整についてどのような対応
が必要と考えるか。

×

短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護

短期入所生活介護







必要数(非常勤可)



×

×

薬局等の薬剤師が訪
問し、薬剤管理指導
を実施。末期がんの
患者については、計
画に基づく訪問によ
る薬剤管理指導が可
能。

薬局等の薬剤師
が計画に基づく
訪問により薬剤
管理指導(居宅
療養管理指導 )
を実施。

普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤管
理指導(居宅療養管理指導)を受けている
者が、短期的に入所し、その期間は当該施
設において薬剤管理を受けることとなる。

薬局薬剤師による訪問について、ポリ
ファーマシーの予防を含めた最適な薬物
療法を提供する観点から、患者や他職種
からのニーズも踏まえて、どのように充
実していくか。

短期入所と在宅等、患者の療養の場が移っ
ても切れ目なく適切な薬物療法を継続する
ため、どのような連携体制を取るべきか。



※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。

×

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