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資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》 |
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介護医療院の概要
(定義)(介護保険法第8条第29項)
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(基本方針)
第二条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするものでなければならない。
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号))
○医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
(参考1)介護老人福祉施設の定義
老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項におい
て同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
(参考2)介護老人保健施設の定義
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための
支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護
者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療
並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
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(定義)(介護保険法第8条第29項)
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
(基本方針)
第二条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするものでなければならない。
(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号))
○医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
(参考1)介護老人福祉施設の定義
老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項におい
て同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
(参考2)介護老人保健施設の定義
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための
支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護
者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療
並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
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