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費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》 |
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子
対応状況(令和5年4月1日時点)
1 分析プロセス及び価格調整方法の在り方
(1)分析プロセスの見直しについて
ア 標準的な分析プロセス及び分析期間の見直しについて
○ 企業分析終了後、速やかに公的分析(企業分析の検 ○ 専門組織(ⅱ)の開催までに概ね13ヶ月を要するため、令和
証)を開始し、その結果が出た段階で 、専門組織
4年4月以降に指定された品目では実績はないが、現状は、スケ
(ⅱ)を開催する。
ジュール通り進んでいる(別表)。
※ なお、分析に係る期間は、企業分析は9か月270
日)以内、公的分析は6か月( 180 日)以内(企
業分析の検証のみの場合は3か月( 90日)以内)
とする。
○ 専門組織(ⅱ)を開催した時点で総合的評価が可能
1
となる場合には、その時点で総合的評価を実施し、専
門組織(ⅲ)を開催しないこととすることができるも
のとする。
○ 企業からの不服意見を聴取する機会を確保するため、
企業から不服意見書が提出され、当該意見書に新たな
論点があること等により、専門組織が会議の開催の必
要性を認めた場合には 、専門組織を開催し、不服意
見の聴取を行うことができるものとする。
16
項番 令和4年度骨子
対応状況(令和5年4月1日時点)
1 分析プロセス及び価格調整方法の在り方
(1)分析プロセスの見直しについて
ア 標準的な分析プロセス及び分析期間の見直しについて
○ 企業分析終了後、速やかに公的分析(企業分析の検 ○ 専門組織(ⅱ)の開催までに概ね13ヶ月を要するため、令和
証)を開始し、その結果が出た段階で 、専門組織
4年4月以降に指定された品目では実績はないが、現状は、スケ
(ⅱ)を開催する。
ジュール通り進んでいる(別表)。
※ なお、分析に係る期間は、企業分析は9か月270
日)以内、公的分析は6か月( 180 日)以内(企
業分析の検証のみの場合は3か月( 90日)以内)
とする。
○ 専門組織(ⅱ)を開催した時点で総合的評価が可能
1
となる場合には、その時点で総合的評価を実施し、専
門組織(ⅲ)を開催しないこととすることができるも
のとする。
○ 企業からの不服意見を聴取する機会を確保するため、
企業から不服意見書が提出され、当該意見書に新たな
論点があること等により、専門組織が会議の開催の必
要性を認めた場合には 、専門組織を開催し、不服意
見の聴取を行うことができるものとする。
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