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費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子

対応状況(令和5年4月1日時点)



エ 評価終了後の再評価プロセスについて
○ 評価終了後の再評価に当たっては、以下のプロセス ○ 国立保健医療科学院はレビューを行ったものの、評価に重要な
により、H3区分への該当性を判断することとする。 影響を与える知見が得られたとして、評価終了後のH3区分とし
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での て指定となった品目はない。
評価結果や、医学誌のレビュー等を踏まえつつ、候
補となる品目を選定する。
・ 選定された品目について、専門組織において、基
準に該当するか否かの案を作成し、中医協総会にお
いて了承を行う。
○ なお、H3区分への該当性の判断に係る基準をより ○ 国立保健医療科学院において、イギリスNICE等の公的医療技術
具体的にする観点から、海外事例の収集等を含め、研 評価機関における海外事例やその制度的な背景について調査を進
究を進めることとする。
めており、令和5年2月に中間報告があった。



オ 効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能
追加がなされた場合には、以下の取扱いとすること
とする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合
には、原則として、追加された効能を含めて分析
枠組みを決定することとする。
・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定する
ことにより、分析全体が大幅に遅延することが想
定される場合には、当該効能を含めずに分析を進
めることとした上で、費用対効果評価案の決定後
に、改めて、H3区分への該当性について、検証
することとする。



令和4年4月以降、効能追加されたものはない。引き続き事例
の集積を継続する。

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