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費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子





対応状況(令和5年4月1日時点)

イ 分析前協議について
○ 費用対効果評価を効率的に実施する観点から、企業 ○ 令和4年4月以降、専門組織が実施された10品目全てが指定か
及び国立保健医療科学院並びに当該品目を担当する公 ら3月後に開催される専門組織に分析枠組み案が提出された。
的分析班は、中医協総会における品目の指定後速やか
に分析前協議を開始し、原則として、品目の指定から
3月後に開催される費用対効果評価専門組織に、当該
品目に係る分析枠組み案を提出することとする。
○ 分析枠組みに係る協議を迅速かつ適切に実施する観 ○ 企業から希望のあった2品目について、1回目の分析前協議か
点から、1回目の分析前協議から、企業及び国立保健 ら臨床の専門家等が参加した。
医療科学院並びに当該品目を担当する公的分析班の合
意が得られた場合には、臨床の専門家等の参加を可能
とすることとする。
ウ 分析対象集団の取扱いの整理について
○ 分析対象集団の規模が小さくなる場合については、 ○ 1品目で一部対象集団が、全体に占める患者割合が小
患者数や疾患の性質等を勘案しつつ、全体の評価への さく、エビデンスも限られていることから除外して分析枠組みが
影響の程度について専門家の意見も伺いながら、その 決定された。
理由を明らかにした上で分析対象集団の一部を分析対
象から除外できることとする。
○ 分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱 ○ 分析不能となった品目はなく、引き続き事例の収集を継続する。
いについては、引き続き、個別の事例ごとの検討を行
いながら事例を収集しつつ、必要に応じて検討するこ
ととする。

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