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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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3.安全管理のための体制と責任・権限
企3章第⑨条、7章第⑦条
企 Q-18 安全管理のための人的管理(職員管理、事業者管理、教育・訓
練、事業者選定・契約)として「原則、患者が受診している医療機関等と患者
との間での同意に基づいて実施すること。」とあるが、どのように患者へ説明
を行うべきか。
A
外部保存実施に関する患者への説明 診療録等の外部保存を委託する医療機関等は、あ
らかじめ患者に対して、必要に応じて 患者の個人情報が特定の受託機関に送られ、保存
されることについて、その安全性やリスクを含めて院内掲示等を通じて説明し、理解を
得る必要があります。
診療開始前の説明 患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われる
べきであり、外部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診
療を開始してください。
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合意識障害や認
知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性がある場合は必ずし
も事前の説明を必要としません。意識が回復した場合には事後に説明を行い、理解を得
る必要があります。
患者本人に説明し理解を得ることが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合乳
幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、原則
として親権者や保護者に説明し、理解を得る必要があります。親権者による虐待が疑わ
れる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に説明が 困難
な理由を明記しておくことが望まれます。
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企3章第⑨条、7章第⑦条
企 Q-18 安全管理のための人的管理(職員管理、事業者管理、教育・訓
練、事業者選定・契約)として「原則、患者が受診している医療機関等と患者
との間での同意に基づいて実施すること。」とあるが、どのように患者へ説明
を行うべきか。
A
外部保存実施に関する患者への説明 診療録等の外部保存を委託する医療機関等は、あ
らかじめ患者に対して、必要に応じて 患者の個人情報が特定の受託機関に送られ、保存
されることについて、その安全性やリスクを含めて院内掲示等を通じて説明し、理解を
得る必要があります。
診療開始前の説明 患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われる
べきであり、外部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診
療を開始してください。
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合意識障害や認
知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性がある場合は必ずし
も事前の説明を必要としません。意識が回復した場合には事後に説明を行い、理解を得
る必要があります。
患者本人に説明し理解を得ることが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合乳
幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、原則
として親権者や保護者に説明し、理解を得る必要があります。親権者による虐待が疑わ
れる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に説明が 困難
な理由を明記しておくことが望まれます。
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