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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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企14章第①条の1⑵
企 Q-49 14.法令で定められた記名・押印のための電子署名①1⑵の「法令で医師
等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、以下
の(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる
電子署名等を用いること」とあるが、要件を満たす具体的な手段は何か。
A 2022(令和4)年 3 月 31 日時点で存在している、
「法令で医師等の国家資格を
有する者による作成が求められている文書」に対し、医師等の国家資格の確認が電子的に
検証できる電子署名としては、14.法令で定められた記名・押印のための電子署名①⑵)
の(a)の「保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証明書」
・ 日本医師会 電子認証センターが発行する「医師資格証」
・ 日本薬剤師会 認証局が発行する「薬剤師資格証」
・ 医療情報システム開発センター(MEDIS-DC) 電子認証局が発行する「HPKI 電子証
明書」
があります。
なお、今後、(a)の「監査基準」を満たす新たな「保健医療福祉分野 PKI 認証局」や、
(b)の「適切な外部からの評価」を受けた事業者、電子的な資格確認に対応した(c)の「公
的個人認証サービス」による電子証明書が発行された場合、適宜、追加も考えられます。
企14章第①条の1⑵
企 Q-50 14.法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書
の電子署名の要件のうち、①1(2)(b)にある「医療機関等の管理者」とは、
具体的には組織単位で考えればよいか。
A
本ガイドラインにおける医療機関等とは「病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、
薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等」
を指します。従ってここでも医療機関等ごとに管理者を設置することを想定しています。
例えば、同一法人に複数の病院や診療所、薬局等が属している場合でも、それぞれの病
院や診療所、薬局等の単位で管理者を設置することになります。
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企 Q-49 14.法令で定められた記名・押印のための電子署名①1⑵の「法令で医師
等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、以下
の(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証できる
電子署名等を用いること」とあるが、要件を満たす具体的な手段は何か。
A 2022(令和4)年 3 月 31 日時点で存在している、
「法令で医師等の国家資格を
有する者による作成が求められている文書」に対し、医師等の国家資格の確認が電子的に
検証できる電子署名としては、14.法令で定められた記名・押印のための電子署名①⑵)
の(a)の「保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証明書」
・ 日本医師会 電子認証センターが発行する「医師資格証」
・ 日本薬剤師会 認証局が発行する「薬剤師資格証」
・ 医療情報システム開発センター(MEDIS-DC) 電子認証局が発行する「HPKI 電子証
明書」
があります。
なお、今後、(a)の「監査基準」を満たす新たな「保健医療福祉分野 PKI 認証局」や、
(b)の「適切な外部からの評価」を受けた事業者、電子的な資格確認に対応した(c)の「公
的個人認証サービス」による電子証明書が発行された場合、適宜、追加も考えられます。
企14章第①条の1⑵
企 Q-50 14.法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書
の電子署名の要件のうち、①1(2)(b)にある「医療機関等の管理者」とは、
具体的には組織単位で考えればよいか。
A
本ガイドラインにおける医療機関等とは「病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、
薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等」
を指します。従ってここでも医療機関等ごとに管理者を設置することを想定しています。
例えば、同一法人に複数の病院や診療所、薬局等が属している場合でも、それぞれの病
院や診療所、薬局等の単位で管理者を設置することになります。
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