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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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企16章第⑦条
企 Q-63 「「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、
「『元の』電子化した
紙の調剤済み処方箋」を電子的に修正し、
「『修正後の』電子化した紙の調剤
済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須となる。電子的に修正する際
には、
「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」の電子署名の検証が正しく
行われる形で修正すること」とあるが、電子保存した内容を再度プリントア
ウトして、訂正後に再度電子化して保存するといった運用でもよいか。
A
調剤済み処方箋をスキャナ等により電子化し、電子化した情報を原本とした後に修正
を行う場合、真正性の確保の観点から、過去の電子署名の検証が可能な状態を維持する
形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要があります。
そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により電子化して
保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えます。
スキャナ等による電子化は、16. 紙媒体等で作成した医療情報の電子化 に規定され
ているように、医療機関等において運用管理規程を適切に定めて実施されるものです。
例えば、事後修正が生じる可能性が十分低くなってから、スキャン等により電子保存
する、又はスキャンした紙の調剤済み処方箋を一定期間バックアップとして保存するこ
と等が考えられます。このような対応を講じることで、当該処方箋に修正の必要が生じ
た際に、スキャン等により電子化した情報を破棄した上で、その紙媒体を原本として修
正を行い、改めてスキャン等により電子保存することができます。
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企 Q-63 「「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、
「『元の』電子化した
紙の調剤済み処方箋」を電子的に修正し、
「『修正後の』電子化した紙の調剤
済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須となる。電子的に修正する際
には、
「『元の』電子化した紙の調剤済み処方箋」の電子署名の検証が正しく
行われる形で修正すること」とあるが、電子保存した内容を再度プリントア
ウトして、訂正後に再度電子化して保存するといった運用でもよいか。
A
調剤済み処方箋をスキャナ等により電子化し、電子化した情報を原本とした後に修正
を行う場合、真正性の確保の観点から、過去の電子署名の検証が可能な状態を維持する
形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要があります。
そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により電子化して
保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えます。
スキャナ等による電子化は、16. 紙媒体等で作成した医療情報の電子化 に規定され
ているように、医療機関等において運用管理規程を適切に定めて実施されるものです。
例えば、事後修正が生じる可能性が十分低くなってから、スキャン等により電子保存
する、又はスキャンした紙の調剤済み処方箋を一定期間バックアップとして保存するこ
と等が考えられます。このような対応を講じることで、当該処方箋に修正の必要が生じ
た際に、スキャン等により電子化した情報を破棄した上で、その紙媒体を原本として修
正を行い、改めてスキャン等により電子保存することができます。
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