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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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16.紙媒体等で作成した医療情報の電子化
企16章第③条
企 Q-58 「スキャナによる読み取りの際の責任を明確にするため、作業責任者(実
施者又は情報作成管理者)が電子署名法に適合した電子署名・タイムスタン
プ等を遅滞なく行うこと。」とあるが、これは取り込み責任者を明確にする
ことか。


取り込み責任者を明確にする目的だけでなく、改ざんやなりすましを防止するために、
また、作業内容の正確性についての説明責任を果たすために実施するものです。

企16章第③条
企 Q-59 「情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内にスキャン
を行うこと。」とあるが、一定期間以内とはどれ位をいうか。外来診療の場
合、1日の診療が終わった後にまとめて行う等の運用でもよいか。


原則は 1 日以内です。ただし、深夜に来院し、次の日が休診である場合等は営業日と
して 1 日以内となります。

企16章第⑤条
企 Q-60 どの程度の期間内でスキャナ等により電子化して保存すべきか。
A

運用管理規程において、改ざんの動機が生じないと考えられる期間(長くとも 1~2 日
程度以内)を定めるとともに、その期間内に遅滞なくスキャンを行わなければならない。
時間外診療等で機器の使用ができない等のやむを得ない事情がある場合は、スキャンが
可能になった時点で遅滞なく行う必要があります。

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