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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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企16章第⑧条、シス16章第①条
企 Q-64 紙媒体等をスキャナ等で電子化保存する場合は、どの程度の解像度がいい
か。
A

診療情報提供書等の紙媒体の場合、診療等の用途に差し支えない精度でスキャンして
ください。これは、紙媒体を別途保存する場合でも、紙媒体は電子化情報に比べてアク
セスの容易さが低く、電子化情報が主に使用される可能性があるため、電子化情報につ
いて元の文書等の見読性を可能な限り保つことが求められるからです。ただし、元々プ
リンタ等で印字された情報等、スキャン精度をある程度落としても見読性が低下しない
場合は、診療に差し支えない見読性が保たれることを前提にスキャン精度を下げること
もできます。
放射線フィルム等の高精細な情報をスキャンする場合、日本医学放射線学会電子情報
委員会が公表した「デジタル画像の取り扱いに関するガイドライン 3.0 版 (平成 27 年
4 月)」を参考にしてください。
このほか心電図等の波形情報やポラロイド撮影した情報等、様々な対象が考えられる
が、医療に関する業務等に差し支えない精度でスキャンする必要があるため、その点に
十分配慮してください。
一般の書類をスキャンした画像情報は、汎用性が高く可視化するソフトウェアに困ら
ない形式で保存してください。また非可逆的な圧縮は画像の精度を低下させるために、
非可逆圧縮を行う場合は医療に関する業務等に支障がなく、スキャンの対象となった紙
等の破損や汚れ等の状況も判定可能な精度を保つよう留意する必要があります。放射線
フィルム等の医用画像情報をスキャンした情報は DICOM 等の適切な形式で保存してく
ださい。

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