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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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15.技術的な安全管理対策の管理
企15章第②条
企 Q-54 「8.情報管理(管理、持出し持ち出し、破棄等)③において医療情報が
保存されている場所等については、記録・識別、入退室の制限等の管理を行
うこと。また医療情報の保管場所には施錠等の対応を行うこと。」とあるが、
例えば外来やナースステーション等では、それらの措置は困難ではないか。
A
外来やナースステーションでは患者や家族の入退がありますが、医療情報システムを
導入していない場合にも行われているように、その事実をカルテ等に記録することによ
り、来訪を記録できます。
企15章第⑧条
企 Q-55 「2.1.1 医療機関等における責任と責任分界の運用管理においては、
医療機関等と情報システム・サービス事業者事業者との間で決定された責
任分界を、契約書や SLA(Service Level Agreement:サービス品質保
証、サービスレベル合意書)などの形で双方の拘束力ある合意文書として明
らかにしたうえで、具体的に責任分界を踏まえた運用を行うことが求めら
れる。」とあるが、契約書の記載方法を教えてほしい。
A
「2.責任分界」に掲げている事項に関し、個別に責任範囲及び共同対応範囲を定め
て、誰が何をどのタイミングで行うかを文書化してください。
また、通信サービスを提供する事業者等に対しては、SLA(Service Level Agreement)
を確認し、SLA に記載されていない若しくは不足する部分があれば、その部分について
SLA の修正を要請する又は個別契約を結ぶことで対応してください。
企15章第⑬条
企 Q-56 外部の医療機関等から持ち込まれた X 線写真(コピー)や画像データを当
院での診療に用いた場合、保存義務は生じるのか。
A
原本の保存義務は元の医療機関等にありますが、持ち込まれた診療情報を診療に利用
した場合は、当該医療機関等においても保存義務が発生します。
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企15章第②条
企 Q-54 「8.情報管理(管理、持出し持ち出し、破棄等)③において医療情報が
保存されている場所等については、記録・識別、入退室の制限等の管理を行
うこと。また医療情報の保管場所には施錠等の対応を行うこと。」とあるが、
例えば外来やナースステーション等では、それらの措置は困難ではないか。
A
外来やナースステーションでは患者や家族の入退がありますが、医療情報システムを
導入していない場合にも行われているように、その事実をカルテ等に記録することによ
り、来訪を記録できます。
企15章第⑧条
企 Q-55 「2.1.1 医療機関等における責任と責任分界の運用管理においては、
医療機関等と情報システム・サービス事業者事業者との間で決定された責
任分界を、契約書や SLA(Service Level Agreement:サービス品質保
証、サービスレベル合意書)などの形で双方の拘束力ある合意文書として明
らかにしたうえで、具体的に責任分界を踏まえた運用を行うことが求めら
れる。」とあるが、契約書の記載方法を教えてほしい。
A
「2.責任分界」に掲げている事項に関し、個別に責任範囲及び共同対応範囲を定め
て、誰が何をどのタイミングで行うかを文書化してください。
また、通信サービスを提供する事業者等に対しては、SLA(Service Level Agreement)
を確認し、SLA に記載されていない若しくは不足する部分があれば、その部分について
SLA の修正を要請する又は個別契約を結ぶことで対応してください。
企15章第⑬条
企 Q-56 外部の医療機関等から持ち込まれた X 線写真(コピー)や画像データを当
院での診療に用いた場合、保存義務は生じるのか。
A
原本の保存義務は元の医療機関等にありますが、持ち込まれた診療情報を診療に利用
した場合は、当該医療機関等においても保存義務が発生します。
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