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参考資料2:現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年告示)) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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第1回看護師等確保基本指針検討部会
令和5年5月 29 日
参考資料2
現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平
成四年文部省・厚生省・労働省告示第一号))
保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(以下「看護婦等」という。)は、病院
等(看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年六月法律第八十六号。以下「法」という。)
第二条第二項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、最も身近な医療関係職種として、国
民の保健医療の向上に大きく貢献してきている。
その看護婦等は、就業者数をみると平成二年で約八十三万四千人と我が国医療関係職種の中で最も
多数を占めており、チーム医療の中において、大きな役割を果たしてきているが、今後も、人口の急
速な高齢化、医学・医療の高度化・専門化、訪問看護をはじめ看護婦等が働く場の拡大等を背景に、
需要は引き続き増大していくものと考えられる。
また、サービスの提供者である医療従事者、とりわけ二十四時間体制での勤務となる看護婦等が健
康で業務に意欲を持って取り組むことは、満足のいく患者ケアを行うためにも重要である。
一方、我が国における出生率は低下を続けており、若年労働力人口は二千年以降は減少傾向をたど
ると予想されることから、必要な看護婦等を確保していく上で、労働時間、夜勤等の処遇条件の改
善、社会的な評価の向上等その業務、職場環境を魅力あるものとしていく必要がある。
かかる状況の下で、増大する需要に対応できる看護婦等の確保を進めることは喫緊の課題となって
きており、その取組に当たっては、当面緊急を要する措置を速やかにとりつつも、中長期的視点に立
って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等について、関係者が一体となり総合的に進める
ことが必要である。
この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護婦等、そして国民がそれぞれの立場において取り組
むべき方向を示すことにより、今後の高齢社会における保健医療を担う看護婦等の確保を図り、国民
に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的とするものである。
第一 看護婦等の就業の動向に関する事項
一
看護婦等の就業の現状
看護婦等の就業者数は、平成二年末では約八十三万四千人で、その就業場所は、病院が約六十
万二千人(七十二・二パーセント)、診療所が約十七万八千人(二十一・四パーセント)、助産
所が約四千人(〇・五パーセント)、その他が約五万人(五・九パーセント)となっており、病
院への就業者が増加する傾向にある。
一方、看護婦及び看護士(以下「看護婦(士)」という。)並びに准看護婦及び准看護士(以
下「准看護婦(士)」という。)の就業者数は、平成二年末においては、看護婦(士)が五十
三・八パーセントを占めており、増加傾向にある。勤務先については、看護婦(士)は、平成二
年には病院八十四・〇パーセント、診療所十一・九パーセントとなっており、病院への集中が進
んでいるのに対して、准看護婦(士)は診療所への勤務者が増加している。
病床規模別の就業先は、平成二年では三百床以上四百九十九床以下の病院では十万六百九十七
人、五百床以上の病院では十一万八千八百四十九人となっており、大病院における看護婦(士)
数の増加がみられる一方、それ以下の病院では、看護婦(士)数が減少し、准看護婦(士)が増
加している。
なお、病院に勤務する看護婦等の百床当たりの数は、平成二年では三十五・九人(病床数約百
六十七万七千床)と増加傾向にあり、患者二・三人当たり一人の配置となっている。
さらに、開設主体別にみると国立の場合、平成二年においては看護婦(士)五万二千五百十七
人、准看護婦(士)八千五百三十一人、比率にして六対一となっており、公立・公的病院ととも
に看護婦(士)の割合が増加している。これに対して、医療法人立の場合には、平成二年におい
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令和5年5月 29 日
参考資料2
現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平
成四年文部省・厚生省・労働省告示第一号))
保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士(以下「看護婦等」という。)は、病院
等(看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年六月法律第八十六号。以下「法」という。)
第二条第二項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、最も身近な医療関係職種として、国
民の保健医療の向上に大きく貢献してきている。
その看護婦等は、就業者数をみると平成二年で約八十三万四千人と我が国医療関係職種の中で最も
多数を占めており、チーム医療の中において、大きな役割を果たしてきているが、今後も、人口の急
速な高齢化、医学・医療の高度化・専門化、訪問看護をはじめ看護婦等が働く場の拡大等を背景に、
需要は引き続き増大していくものと考えられる。
また、サービスの提供者である医療従事者、とりわけ二十四時間体制での勤務となる看護婦等が健
康で業務に意欲を持って取り組むことは、満足のいく患者ケアを行うためにも重要である。
一方、我が国における出生率は低下を続けており、若年労働力人口は二千年以降は減少傾向をたど
ると予想されることから、必要な看護婦等を確保していく上で、労働時間、夜勤等の処遇条件の改
善、社会的な評価の向上等その業務、職場環境を魅力あるものとしていく必要がある。
かかる状況の下で、増大する需要に対応できる看護婦等の確保を進めることは喫緊の課題となって
きており、その取組に当たっては、当面緊急を要する措置を速やかにとりつつも、中長期的視点に立
って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等について、関係者が一体となり総合的に進める
ことが必要である。
この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護婦等、そして国民がそれぞれの立場において取り組
むべき方向を示すことにより、今後の高齢社会における保健医療を担う看護婦等の確保を図り、国民
に良質かつ適切な医療の提供を図ることを目的とするものである。
第一 看護婦等の就業の動向に関する事項
一
看護婦等の就業の現状
看護婦等の就業者数は、平成二年末では約八十三万四千人で、その就業場所は、病院が約六十
万二千人(七十二・二パーセント)、診療所が約十七万八千人(二十一・四パーセント)、助産
所が約四千人(〇・五パーセント)、その他が約五万人(五・九パーセント)となっており、病
院への就業者が増加する傾向にある。
一方、看護婦及び看護士(以下「看護婦(士)」という。)並びに准看護婦及び准看護士(以
下「准看護婦(士)」という。)の就業者数は、平成二年末においては、看護婦(士)が五十
三・八パーセントを占めており、増加傾向にある。勤務先については、看護婦(士)は、平成二
年には病院八十四・〇パーセント、診療所十一・九パーセントとなっており、病院への集中が進
んでいるのに対して、准看護婦(士)は診療所への勤務者が増加している。
病床規模別の就業先は、平成二年では三百床以上四百九十九床以下の病院では十万六百九十七
人、五百床以上の病院では十一万八千八百四十九人となっており、大病院における看護婦(士)
数の増加がみられる一方、それ以下の病院では、看護婦(士)数が減少し、准看護婦(士)が増
加している。
なお、病院に勤務する看護婦等の百床当たりの数は、平成二年では三十五・九人(病床数約百
六十七万七千床)と増加傾向にあり、患者二・三人当たり一人の配置となっている。
さらに、開設主体別にみると国立の場合、平成二年においては看護婦(士)五万二千五百十七
人、准看護婦(士)八千五百三十一人、比率にして六対一となっており、公立・公的病院ととも
に看護婦(士)の割合が増加している。これに対して、医療法人立の場合には、平成二年におい
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