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参考資料2:現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年告示)) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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再就業を推進していくためには、潜在看護婦等の動向の把握が極めて重要であるので、都道府
県及び都道府県ナースセンターにおいては、病院等、看護婦等学校養成所、看護婦等就業協力員
等関係者と相互に協力して、定期的に潜在看護婦等の動向を調査するとともに、就業の意向、条
件への希望等を把握し、これを就業の促進にいかしていく必要がある。
また、直ちに就業することは希望しないものの、育児が一段落した後等将来における就業希望
を持つ看護婦等に対しては、日頃から公共職業安定所、都道府県ナースセンター等において看護
に関する情報提供に努めることにより、再就業を円滑化していくことが望ましい。
四
ナースセンター事業の支援
法によって指定法人として位置付けられる都道府県ナースセンターには、より多くの看護婦等
と病院等が信頼して相談、求人・求職を依頼することが期待されるが、都道府県においては、看
護婦等就業協力員等を活用しながら、ナースセンター事業の普及推進のための支援等に努めるこ
とが必要である。
特に、看護婦等確保推進者を設置しなければならない病院に対しては、都道府県、都道府県ナ
ースセンター、公共職業安定所が連携、協力しながら、当該病院の看護婦等の確保の推進のため
に強力に支援していくことが重要である。
また、中央ナースセンターにおいても都道府県ナースセンターの支援、連絡調整に努めていく
必要がある。
国においては、都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターの事業が推進されるよう必要
な支援を行うことが重要である。
五
その他
女性の多い看護婦等の中には、その置かれている家庭状況等から夜勤や常勤での就業をしない
者も少なくないが、こうした看護婦等には、日中に業務を行うことが多い老人訪問看護事業等の
昼間業務への就業促進やパートタイム労働者がより働きやすい勤務条件の整備を進め、人材を活
用していく必要がある。
このため、病院等においては、未就業の看護婦等の就業の意向等を踏まえ、その受入れが図ら
れるよう勤務体制等の工夫に努めるべきである。
第六 その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項
一
国民の理解の向上
看護婦等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が、傷病者のお世話をす
る「看護」の重要性について理解と関心を深めることを通じて、国民全体の理解を進める必要が
ある。これにより、看護を専門とする看護婦等の社会的評価の向上も期待され、看護婦等の業務
への誇りと就業意欲の向上につながるとともに、看護婦等を志望する者の増加により看護婦等の
確保に資することが期待される。
また、国民は誰もが病を得ることがあることから、国民一人一人が傷病者等を看護することの
重要性を理解し、家庭や病院等で看護に従事する者への感謝の念を持って接することが望まし
い。このため、ナイチンゲールの誕生日である五月十二日を「看護の日」とし、この日を含む一
週間を「看護週間」としているところである。これらを中心として、その意識の高揚を図るため
の行事の開催等を通じ、傷病者等をお世話することの大切さを広く国民が再認識するための運動
を展開することが効果的であり、その際、国民においても、広く看護に親しむ活動に参加するこ
とが望まれる。
こうした機会等で看護婦等自らが看護業務についてアピールしていくことは若者をはじめ広く
国民の理解の向上につながっていくものと考えられる。
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県及び都道府県ナースセンターにおいては、病院等、看護婦等学校養成所、看護婦等就業協力員
等関係者と相互に協力して、定期的に潜在看護婦等の動向を調査するとともに、就業の意向、条
件への希望等を把握し、これを就業の促進にいかしていく必要がある。
また、直ちに就業することは希望しないものの、育児が一段落した後等将来における就業希望
を持つ看護婦等に対しては、日頃から公共職業安定所、都道府県ナースセンター等において看護
に関する情報提供に努めることにより、再就業を円滑化していくことが望ましい。
四
ナースセンター事業の支援
法によって指定法人として位置付けられる都道府県ナースセンターには、より多くの看護婦等
と病院等が信頼して相談、求人・求職を依頼することが期待されるが、都道府県においては、看
護婦等就業協力員等を活用しながら、ナースセンター事業の普及推進のための支援等に努めるこ
とが必要である。
特に、看護婦等確保推進者を設置しなければならない病院に対しては、都道府県、都道府県ナ
ースセンター、公共職業安定所が連携、協力しながら、当該病院の看護婦等の確保の推進のため
に強力に支援していくことが重要である。
また、中央ナースセンターにおいても都道府県ナースセンターの支援、連絡調整に努めていく
必要がある。
国においては、都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターの事業が推進されるよう必要
な支援を行うことが重要である。
五
その他
女性の多い看護婦等の中には、その置かれている家庭状況等から夜勤や常勤での就業をしない
者も少なくないが、こうした看護婦等には、日中に業務を行うことが多い老人訪問看護事業等の
昼間業務への就業促進やパートタイム労働者がより働きやすい勤務条件の整備を進め、人材を活
用していく必要がある。
このため、病院等においては、未就業の看護婦等の就業の意向等を踏まえ、その受入れが図ら
れるよう勤務体制等の工夫に努めるべきである。
第六 その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項
一
国民の理解の向上
看護婦等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が、傷病者のお世話をす
る「看護」の重要性について理解と関心を深めることを通じて、国民全体の理解を進める必要が
ある。これにより、看護を専門とする看護婦等の社会的評価の向上も期待され、看護婦等の業務
への誇りと就業意欲の向上につながるとともに、看護婦等を志望する者の増加により看護婦等の
確保に資することが期待される。
また、国民は誰もが病を得ることがあることから、国民一人一人が傷病者等を看護することの
重要性を理解し、家庭や病院等で看護に従事する者への感謝の念を持って接することが望まし
い。このため、ナイチンゲールの誕生日である五月十二日を「看護の日」とし、この日を含む一
週間を「看護週間」としているところである。これらを中心として、その意識の高揚を図るため
の行事の開催等を通じ、傷病者等をお世話することの大切さを広く国民が再認識するための運動
を展開することが効果的であり、その際、国民においても、広く看護に親しむ活動に参加するこ
とが望まれる。
こうした機会等で看護婦等自らが看護業務についてアピールしていくことは若者をはじめ広く
国民の理解の向上につながっていくものと考えられる。
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