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参考資料2:現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年告示)) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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看護婦等が専門職業人として成長するためには、看護婦等がたゆまぬ努力を重ねる必要がある
ことは当然であるが、その専門性が適切に評価されつつ、生涯にわたり継続的に自己研鑽を積む
ことができるような研修システムの構築、有給研修制度の積極的導入等環境の整備に努める必要
がある。
各病院等においては院外教育に頼るのみではなく、病院等自らが教育も充実させる等努力する
必要がある。また、自己研鑽への動機づけを図り、意欲の向上を図るためには、多様な機関で体
系化された研修が計画される必要がある。
また、看護系大学が現職看護婦等のリフレッシュのための教育・研修において積極的な役割を
果たすことが期待される。
第五 看護婦等の就業の促進に関する事項
一
再就業の促進、定着促進及び離職の防止
今後、若年労働力人口の減少が予想される中、必要な看護婦等を確保していく上で、潜在看護
婦等の再就業の促進が重要な課題となっている。
平成三年十二月に策定した需給見通しを達成する上で、今後、更に再就業促進のための事業の
強化に取り組んでいく必要がある。
また、看護婦等の就業継続期間を少しでも延長することができれば、実質的に看護婦等の数が
増加したのと同じ効果があるので、若年人口の低下傾向の中にあって、離職防止と再就業の促進
が重要である。離職理由としては、結婚、出産のほか、看護婦等に特有の勤務条件である夜勤等
が挙げられるが、夜勤は看護婦等の職業の性格から生ずる避けがたい条件であるものの、個々の
看護婦等が置かれた環境、家庭状況等にも配慮し、働きやすい勤務条件、職場づくりを進め、定
着の促進及び離職の防止に努めていく必要がある。
二
職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
公共職業安定所においては、従来から看護婦等の職業紹介も行っており、さらに、福祉重点公
共職業安定所を中心に、看護婦等の再就業促進のための事業の強化を図っているところである。
看護婦等の就業を円滑に進めるための専門的な無料職業紹介事業は、従来より都道府県単位で
ナースバンク事業として行われてきており、同事業では職能団体としてのネットワーク等をいか
しながら、働く意欲を持つ看護婦等の掘り起こしを行うとともに、ニーズに適した職場に就業で
きるように努めてきたが、さらに、平成四年度からはナースセンター事業として内容的にも充実
して展開しつつある。
都道府県ナースセンターにおける職業紹介においては、就業を希望する看護婦等の経験、希望
就業条件等とともに、看護婦等を雇用しようとする病院等側のニーズを把握し、必要に応じて指
導する等的確な職業紹介に努める必要がある。
公共職業安定所と都道府県ナースセンターは、相互に連携、協力を図りながら、職業紹介の充
実を進めていく必要がある。
また、出産や育児等のために一定期間職場を離れていた看護婦等に対しては、円滑な職場復帰
を進めるための研修を実施することも有意義である。さらに、紹介先の病院等においても円滑な
受入れができるよう、経験、能力等に応じた研修、OJT(オンザジョブトレーニング)等を行う等
の配慮も求められ、都道府県ナースセンターも病院等に対して適切な助言、援助を行うことが望
ましい。
なお、紹介が成立しなかった事例については、公共職業安定所、都道府県ナースセンター等に
おいて原因の分析等に努め、問題点等を病院等と検討し、紹介の成立に向けて改善方策等を検討
していく必要がある。
三
潜在看護婦等の把握
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ことは当然であるが、その専門性が適切に評価されつつ、生涯にわたり継続的に自己研鑽を積む
ことができるような研修システムの構築、有給研修制度の積極的導入等環境の整備に努める必要
がある。
各病院等においては院外教育に頼るのみではなく、病院等自らが教育も充実させる等努力する
必要がある。また、自己研鑽への動機づけを図り、意欲の向上を図るためには、多様な機関で体
系化された研修が計画される必要がある。
また、看護系大学が現職看護婦等のリフレッシュのための教育・研修において積極的な役割を
果たすことが期待される。
第五 看護婦等の就業の促進に関する事項
一
再就業の促進、定着促進及び離職の防止
今後、若年労働力人口の減少が予想される中、必要な看護婦等を確保していく上で、潜在看護
婦等の再就業の促進が重要な課題となっている。
平成三年十二月に策定した需給見通しを達成する上で、今後、更に再就業促進のための事業の
強化に取り組んでいく必要がある。
また、看護婦等の就業継続期間を少しでも延長することができれば、実質的に看護婦等の数が
増加したのと同じ効果があるので、若年人口の低下傾向の中にあって、離職防止と再就業の促進
が重要である。離職理由としては、結婚、出産のほか、看護婦等に特有の勤務条件である夜勤等
が挙げられるが、夜勤は看護婦等の職業の性格から生ずる避けがたい条件であるものの、個々の
看護婦等が置かれた環境、家庭状況等にも配慮し、働きやすい勤務条件、職場づくりを進め、定
着の促進及び離職の防止に努めていく必要がある。
二
職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
公共職業安定所においては、従来から看護婦等の職業紹介も行っており、さらに、福祉重点公
共職業安定所を中心に、看護婦等の再就業促進のための事業の強化を図っているところである。
看護婦等の就業を円滑に進めるための専門的な無料職業紹介事業は、従来より都道府県単位で
ナースバンク事業として行われてきており、同事業では職能団体としてのネットワーク等をいか
しながら、働く意欲を持つ看護婦等の掘り起こしを行うとともに、ニーズに適した職場に就業で
きるように努めてきたが、さらに、平成四年度からはナースセンター事業として内容的にも充実
して展開しつつある。
都道府県ナースセンターにおける職業紹介においては、就業を希望する看護婦等の経験、希望
就業条件等とともに、看護婦等を雇用しようとする病院等側のニーズを把握し、必要に応じて指
導する等的確な職業紹介に努める必要がある。
公共職業安定所と都道府県ナースセンターは、相互に連携、協力を図りながら、職業紹介の充
実を進めていく必要がある。
また、出産や育児等のために一定期間職場を離れていた看護婦等に対しては、円滑な職場復帰
を進めるための研修を実施することも有意義である。さらに、紹介先の病院等においても円滑な
受入れができるよう、経験、能力等に応じた研修、OJT(オンザジョブトレーニング)等を行う等
の配慮も求められ、都道府県ナースセンターも病院等に対して適切な助言、援助を行うことが望
ましい。
なお、紹介が成立しなかった事例については、公共職業安定所、都道府県ナースセンター等に
おいて原因の分析等に努め、問題点等を病院等と検討し、紹介の成立に向けて改善方策等を検討
していく必要がある。
三
潜在看護婦等の把握
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