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参考資料2:現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年告示)) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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教育内容については、昭和二十三年に制定された保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年七月
法律第二百三号)に基づく保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年八月文部省
令・厚生省令第一号)により規定されているが、人口の高齢化、疾病構造の変化、医学・医療
の高度化・専門化、在宅医療の推進等看護教育を取り巻く環境の変化に対応して、これまでに
数次にわたり各職種の教育課程や学校養成所の指定基準等の改正が行われている。
看護婦等の教育課程については、今後とも医学医術の進展、保健医療福祉ニーズの変化に伴
う看護の理論や技術の進展等に応じて随時見直す必要がある。
(三) 教員養成の現状
看護教育における教育内容を向上させ、看護の現場において専門性が高く、かつ、心の通っ
た看護を提供できる質の高い看護婦等を養成していくためには、教育環境の整備と質の高い教
育者の確保が必要とされるが、現在、大学においては看護に関する課程が少なく、十分に看護
教員を養成できない状況にあり、養成所の看護教員の養成は、厚生省等において行われてきて
いる。
二
看護婦等の養成の考え方
(一) 需給見通しに沿った新卒就業者の確保
平成三年十二月に厚生省が策定した看護職員需給見通しにおいては、平成十二年までに、七
千七百人の養成者数の増を図り、新卒就業者数が六万三千八百人となると見込まれているが、
看護婦等の需給は医療供給体制や看護業務の在り方、福祉対策の展開等により変化するもので
あるので、状況の変化に即応して適切に見直し等を加えた需給見通しに基づき、看護婦等の養
成を図っていく必要がある。
また、学校養成所の新規入学者の大半を占める十八歳女子人口が減少するため、二千年には
十八歳女子人口の七・七パーセントが就学する必要があるので、国及び地方公共団体において
は、必要な看護婦等の確保が図られるよう、就学者の確保対策の充実等を図っていく必要があ
る。その際、男子学生の受入れに対する教育環境の整備を進めていく必要がある。なお、これ
らに加えて、他の分野で働く社会人の養成施設への受入れについても検討を加える必要があ
る。国においては、これらを含めて需給見通しに沿った就業者数の確保に努めるべきである。
(二) 資質の高い看護婦等の養成
ア
教育制度の見直し
看護婦等の教育課程については、医学・医療の高度化・専門化や看護の理論、技術の進展
等に即応して改正が行われているが、高学歴化、少子化が進んでいることから、看護婦等を
希望する者を確保する意味でも、職業資格とその教育の魅力を高めていく必要がある。この
ため、学生の高学歴志向を踏まえ、医療需要を勘案しながら、看護婦三年課程の整備や看護
婦二年課程の整備等を図っていく必要がある。
イ
看護婦等をめざす学生の確保
十八歳人口の減少が確実に予測されている時期において、意欲のある若年層の志願者を得
るためには、看護の魅力を積極的に若年層に伝える対策が必要であり、国、地方公共団体等
による啓発活動も重要である。
また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応じた方法で、こうした若者を看護の世界にひ
きつけることに取り組み、あるいは看護婦等自身又は職能団体自身が若年層への啓発を行う
べきである。
ウ
看護教員等養成の在り方
看護教育の内容の充実を図り、養成される看護婦等の資質を高めていくためには資質の高
い教育者の確保を図ることが重要であり、大学の整備が期待される。看護婦等学校養成所の
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法律第二百三号)に基づく保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年八月文部省
令・厚生省令第一号)により規定されているが、人口の高齢化、疾病構造の変化、医学・医療
の高度化・専門化、在宅医療の推進等看護教育を取り巻く環境の変化に対応して、これまでに
数次にわたり各職種の教育課程や学校養成所の指定基準等の改正が行われている。
看護婦等の教育課程については、今後とも医学医術の進展、保健医療福祉ニーズの変化に伴
う看護の理論や技術の進展等に応じて随時見直す必要がある。
(三) 教員養成の現状
看護教育における教育内容を向上させ、看護の現場において専門性が高く、かつ、心の通っ
た看護を提供できる質の高い看護婦等を養成していくためには、教育環境の整備と質の高い教
育者の確保が必要とされるが、現在、大学においては看護に関する課程が少なく、十分に看護
教員を養成できない状況にあり、養成所の看護教員の養成は、厚生省等において行われてきて
いる。
二
看護婦等の養成の考え方
(一) 需給見通しに沿った新卒就業者の確保
平成三年十二月に厚生省が策定した看護職員需給見通しにおいては、平成十二年までに、七
千七百人の養成者数の増を図り、新卒就業者数が六万三千八百人となると見込まれているが、
看護婦等の需給は医療供給体制や看護業務の在り方、福祉対策の展開等により変化するもので
あるので、状況の変化に即応して適切に見直し等を加えた需給見通しに基づき、看護婦等の養
成を図っていく必要がある。
また、学校養成所の新規入学者の大半を占める十八歳女子人口が減少するため、二千年には
十八歳女子人口の七・七パーセントが就学する必要があるので、国及び地方公共団体において
は、必要な看護婦等の確保が図られるよう、就学者の確保対策の充実等を図っていく必要があ
る。その際、男子学生の受入れに対する教育環境の整備を進めていく必要がある。なお、これ
らに加えて、他の分野で働く社会人の養成施設への受入れについても検討を加える必要があ
る。国においては、これらを含めて需給見通しに沿った就業者数の確保に努めるべきである。
(二) 資質の高い看護婦等の養成
ア
教育制度の見直し
看護婦等の教育課程については、医学・医療の高度化・専門化や看護の理論、技術の進展
等に即応して改正が行われているが、高学歴化、少子化が進んでいることから、看護婦等を
希望する者を確保する意味でも、職業資格とその教育の魅力を高めていく必要がある。この
ため、学生の高学歴志向を踏まえ、医療需要を勘案しながら、看護婦三年課程の整備や看護
婦二年課程の整備等を図っていく必要がある。
イ
看護婦等をめざす学生の確保
十八歳人口の減少が確実に予測されている時期において、意欲のある若年層の志願者を得
るためには、看護の魅力を積極的に若年層に伝える対策が必要であり、国、地方公共団体等
による啓発活動も重要である。
また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応じた方法で、こうした若者を看護の世界にひ
きつけることに取り組み、あるいは看護婦等自身又は職能団体自身が若年層への啓発を行う
べきである。
ウ
看護教員等養成の在り方
看護教育の内容の充実を図り、養成される看護婦等の資質を高めていくためには資質の高
い教育者の確保を図ることが重要であり、大学の整備が期待される。看護婦等学校養成所の
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