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参考資料2:現行の看護婦等確保基本指針(看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成4年告示)) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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引上げを図るほか、勤務時間、夜勤体制を勘案した加算制度が創設されたところであり、病院等
の開設者はこれら改定の趣旨を踏まえた給与水準となるよう努める必要がある。また、国は、必
要に応じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、各病院等におい
て適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要請等に努める必要がある。
これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるようにする必要がある。
また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるので、中小企業退職金共
済制度の利用等を含めてその充実に努めるべきである。
三
看護業務の改革
今後、病院等の人材の確保や適切なサービスの提供を図る上で、看護婦等をはじめ医療従事者
が生きがいを持って専門職としての力を発揮できる体制を構築することが重要である。このた
め、病院等においては、患者のケアの向上が図られるよう看護婦等の業務の見直しを行い、ベッ
ドサイドケアの充実を中心に看護の独自性が発揮され、働きやすい業務体制を作っていく必要が
ある。見直しに当たっては、病院等は、患者のニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を
踏まえ、働く者が働きやすく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採
用、薬剤師等他の医療関係職種や看護助手、病棟事務員等との業務分担の見直し、申送りの改善
等の看護業務自体の見直し、特殊入浴装置、電動ベッド等の業務省力化機器の導入等それぞれの
病院等の状況に応じた最適の就業環境となるようにすべきである。その際、看護業務を実施する
上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たることができ
るよう、より適切な業務連携のルール作り等を進めることが必要である。
看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保されるとともに、業務分
担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求められるので、看護部門だけでの検討ではなく
病院等全体としての取組が必要である。
これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善が進められるよう、業
務改善のマニュアルの策定等各種の施策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの
質的な水準に着目した適切な評価に配慮すべきである。
四
福利厚生の充実等
看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなっているが、夜勤等により一
般の保育所の利用が困難な場合もあるので、院内保育施設の利用が効果的である。したがって、
病院等においては、地域の実情や利用者のニーズに応じて院内保育体制を整えるとともに、国及
び地方公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形態や二十四時間対応で
きる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要がある。
また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な場合もあるので、国及
び地方公共団体においては、夜間保育、延長保育等の保育対策の充実を図る必要がある。さら
に、病院等の職場における育児休業制度の普及定着を図るとともに、病院等においては国の援助
を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要がある。
他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定着促進を図る上で効果
的であり、公的支援の活用などを通じて努力するべきである。その他、病院等が規模により、単
独であるいは共同でレクリエーション等を行うことのできるリフレッシュのための施設を確保す
ること等も今後検討するべきである。
五
雇用管理体制の整備
雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等における責任ある雇用
管理体制を確立する必要があるが、そのためにはまず、病院等の内部における雇用管理について
の責任体制を明確化するとともに、病院等の開設者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理
について十分な知識・経験を身につける必要がある。
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の開設者はこれら改定の趣旨を踏まえた給与水準となるよう努める必要がある。また、国は、必
要に応じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、各病院等におい
て適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要請等に努める必要がある。
これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるようにする必要がある。
また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるので、中小企業退職金共
済制度の利用等を含めてその充実に努めるべきである。
三
看護業務の改革
今後、病院等の人材の確保や適切なサービスの提供を図る上で、看護婦等をはじめ医療従事者
が生きがいを持って専門職としての力を発揮できる体制を構築することが重要である。このた
め、病院等においては、患者のケアの向上が図られるよう看護婦等の業務の見直しを行い、ベッ
ドサイドケアの充実を中心に看護の独自性が発揮され、働きやすい業務体制を作っていく必要が
ある。見直しに当たっては、病院等は、患者のニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を
踏まえ、働く者が働きやすく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採
用、薬剤師等他の医療関係職種や看護助手、病棟事務員等との業務分担の見直し、申送りの改善
等の看護業務自体の見直し、特殊入浴装置、電動ベッド等の業務省力化機器の導入等それぞれの
病院等の状況に応じた最適の就業環境となるようにすべきである。その際、看護業務を実施する
上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たることができ
るよう、より適切な業務連携のルール作り等を進めることが必要である。
看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保されるとともに、業務分
担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求められるので、看護部門だけでの検討ではなく
病院等全体としての取組が必要である。
これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善が進められるよう、業
務改善のマニュアルの策定等各種の施策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの
質的な水準に着目した適切な評価に配慮すべきである。
四
福利厚生の充実等
看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなっているが、夜勤等により一
般の保育所の利用が困難な場合もあるので、院内保育施設の利用が効果的である。したがって、
病院等においては、地域の実情や利用者のニーズに応じて院内保育体制を整えるとともに、国及
び地方公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形態や二十四時間対応で
きる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要がある。
また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な場合もあるので、国及
び地方公共団体においては、夜間保育、延長保育等の保育対策の充実を図る必要がある。さら
に、病院等の職場における育児休業制度の普及定着を図るとともに、病院等においては国の援助
を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要がある。
他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定着促進を図る上で効果
的であり、公的支援の活用などを通じて努力するべきである。その他、病院等が規模により、単
独であるいは共同でレクリエーション等を行うことのできるリフレッシュのための施設を確保す
ること等も今後検討するべきである。
五
雇用管理体制の整備
雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等における責任ある雇用
管理体制を確立する必要があるが、そのためにはまず、病院等の内部における雇用管理について
の責任体制を明確化するとともに、病院等の開設者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理
について十分な知識・経験を身につける必要がある。
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