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資料2-7_藤原参考人提出資料 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33877.html |
出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第12回 6/28)《厚生労働省》 |
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日本主導の国際共同試験:公的研究費の課題
• そもそも国際共同試験(介入研究)を想定した研究費枠がない
• 研究費の額が少なく、企業資金と併用しにくい
✓国際共同試験は患者登録が劇的に早くなる一方で、研究費額は2-3倍となる(医師
主導治験だとしばしば5億以上となり「革新がん」ですべてカバーすることは困難)
✓一定のルールの下に企業資金と併用する仕組みがあれば、国際共同試験が促進
されるのではないか
• AMEDルールは国際共同試験を想定していない
✓AMEDの研究費取扱要領はすべて日本語
• 各々の研究代表者が独自に英語でAMEDルールのガイダンスを作り、契約書
に漏れなく落とし込む必要あり
✓現状AMEDは海外施設を研究分担施設することはしないという姿勢
• 海外施設自らが設備備品を購入することは不可
✓結果的に、研究代表者が海外研究者の研究費適正使用をモニタリングする義務を
負うため本来の研究「以外」の業務に忙殺されることに
• そもそも国際共同試験(介入研究)を想定した研究費枠がない
• 研究費の額が少なく、企業資金と併用しにくい
✓国際共同試験は患者登録が劇的に早くなる一方で、研究費額は2-3倍となる(医師
主導治験だとしばしば5億以上となり「革新がん」ですべてカバーすることは困難)
✓一定のルールの下に企業資金と併用する仕組みがあれば、国際共同試験が促進
されるのではないか
• AMEDルールは国際共同試験を想定していない
✓AMEDの研究費取扱要領はすべて日本語
• 各々の研究代表者が独自に英語でAMEDルールのガイダンスを作り、契約書
に漏れなく落とし込む必要あり
✓現状AMEDは海外施設を研究分担施設することはしないという姿勢
• 海外施設自らが設備備品を購入することは不可
✓結果的に、研究代表者が海外研究者の研究費適正使用をモニタリングする義務を
負うため本来の研究「以外」の業務に忙殺されることに