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2023年01月27日(金)

注目の記事 [医療改革] オンライン資格確認の導入の猶予届出、3月末が期限 厚労省

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 医療課 歯科医療管理官   カテゴリ: 医療制度改革
 オンライン資格確認のためのシステムの導入が4月以降、医療機関や薬局に義務付けられるのに先立ち、厚生労働省は、光回線のネットワーク環境が整備されていないなど「やむを得ない事情」がある場合の猶予届出の受け付けを始めた。届出は、「猶予届出書」に必要事項を記入して行う。同省では、遅くとも3月31日までに対応するよう呼び掛けている<doc7460page2>。 届出は、オンライン資格確認の医療機関・薬局向けのポータル・・・

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2019年05月21日(火)

[医薬品] キムリア点滴静注投与時の技術料算定で通知 厚労省

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(5/21付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課、歯科医療管理官   カテゴリ: 医薬品・医療機器
 厚生労働省は5月21日、難治性白血病などの治療に用いる再生医療等製品「キムリア点滴静注」(チサゲンレクルユーセル)の保険適用(5月22日付)が承認されたことを受け、同製品を投与する場合の技術料(診療報酬)の算定について、地方厚生局などに通知した。患者の末梢血単核球の採取は、区分番号K921「造血幹細胞採取(一連につき)」のうち、「末梢血幹細胞採取」の「自家移植の場合(1万7,440点)」を準用。投与時については・・・

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2015年03月31日(火)

[通知] 【悪性腫瘍組織検査】と【WT1mRNA】に関する改正 厚労省

検査料等の点数の取り扱いについて(3/31付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課 歯科医療管理官   カテゴリ: 診療報酬
 厚生労働省は、4月1日から適用される、検査料点数の改正に関する通知を発出した。3月31日付。「診療報酬の算定方法の一部改正にともなう実施上の留意事項」(3月5日付保医発0305号第3号)の一部を改めるもので、別添1第2章第3部第1節第1款のD004-2【悪性腫瘍組織検査】や同D006-9【WT1mRNA】に関する改正点を伝えている(p1~p4参照)。・・・

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2009年03月13日(金)

使用歯科材料料の一部改正を通知  厚労省

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(3/13付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 保険局 歯科医療管理官   カテゴリ: 診療報酬
 厚生労働省が3月13日に地方厚生(支)局医療指導課長等宛てに出した通知で、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正に関するもの。
 資料には、改正後の点数が示されており、平成21年4月1日より適用するとしている(p2~p5参照)

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2008年03月05日(水)

使用歯科材料料の算定について通知  厚労省

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について(3/5付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 保険局 歯科医療管理官   カテゴリ: 診療報酬
 厚生労働省は3月5日付けで、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定に関する通知を出した。
 通知では、材料価格基準のVIとVIIに規定する特定保険医療材料について取扱いを示している(p1~p8参照)

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2008年03月05日(水)

歯科診療のカルテやレセプトで使用できる略称を通知  厚労省

歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(3/5付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 保険局 歯科医療管理官   カテゴリ: 診療報酬
 厚生労働省が3月5日付けで公表した通知で、歯科診療のカルテやレセプトで使用できる略称をまとめたもの。
 一覧表では、合計186項目の略称が示され(p1~p7参照)、別添として、診療録に使用して差し支えない略称が掲載されている(p8参照)

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2006年09月22日(金)

歯科用貴金属材料の価格引き上げ 厚労省が通知

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の制定に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(9/22付 通知)《厚労省》
発信元:厚生労働省 保険局 歯科医療管理官   カテゴリ: 診療報酬
厚生労働省が9月22日に地方社会保険事務局等宛てに出した通知で、使用歯科材料料の改正に関するもの。これは、材料価格基準が公布されたことに伴い、歯科に用いられる貴金属材料の材料価格の改定が行われたことを受けて、3月6日付けで出された通知の別紙を改正するもの(p1参照)。新旧点数対照表が掲載されており、すべての項目で点数が引き上げられている(p6~p9参照)

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