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薬-2○関係業界からの意見聴取について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》 |
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市場拡大再算定の見直し
「類似品」への適用(「共連れ」ルール)の廃止
「対象品」の引下げ率の緩和
再算定の「対象品」に加えて、その薬理作用類似薬すべてを
「類似品」として連座的に薬価を引き下げる「共連れ」ルールは
廃止すべき。
有用性が高い効能を追加した場合には、追加効能の価値を考
慮し、再算定の引下げ率を緩和するルールを導入すべき。
提案理由
提案理由
•
•
•
他社製品の売上拡大を理由とした薬価引下げは不合理
自社製品が売上を当初予測から大きく拡大させたものではない
にもかかわらず、他社製品の販売動向の変化を契機に、連座的
に薬価引下げを受けることは、不合理であり予見性も欠く。
効能追加への投資判断を困難にしている
「共連れ」は、適応症の重なりがあるすべての薬理作用類似薬に
適用されるが、近年、癌や免疫疾患の病態理解進展により、1
品目で多数の適応症を持つ新薬が増加。そうした製品では適応
症の重なりがわずかであっても共連れを受けるリスクがあり、効能
追加への投資判断を困難にしている。
薬理作用類似薬間で価格を合わせる必要性が乏しい
過去の市場実勢価改定や新薬創出等加算の適用有無等、再
算定以外のルールでも、類似薬間で価格差は生じ得る。そのた
め、「公平な薬価改定」を目的に、「対象品」に合わせて「類似
薬」の価格を引き下げる必要性が乏しい。
•
追加効能の価値が、引下げ率の算定において一切考慮
されない
市場拡大の要因となった効能追加が如何に革新的なものであっ
たとしても、現行ルールにおいて、再算定による引下げ率は、当初
市場規模予測からの拡大の程度によって機械的に決定される。
イメージ図
既存の緩和ルール
• 小児・希少疾病効能の追加
• 初発効能に係る真の臨床的
有用性の検証
▲x%
+A%
市場規模予測から
の拡大の程度による
引下げ率
引下率
緩和
ルール
今回追加を提案するルール
• 有用性が高い効能の追加
(例えば、新薬収載時であれば有
用性系等加算の対象になるような
もの)
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市場拡大再算定の見直し
「類似品」への適用(「共連れ」ルール)の廃止
「対象品」の引下げ率の緩和
再算定の「対象品」に加えて、その薬理作用類似薬すべてを
「類似品」として連座的に薬価を引き下げる「共連れ」ルールは
廃止すべき。
有用性が高い効能を追加した場合には、追加効能の価値を考
慮し、再算定の引下げ率を緩和するルールを導入すべき。
提案理由
提案理由
•
•
•
他社製品の売上拡大を理由とした薬価引下げは不合理
自社製品が売上を当初予測から大きく拡大させたものではない
にもかかわらず、他社製品の販売動向の変化を契機に、連座的
に薬価引下げを受けることは、不合理であり予見性も欠く。
効能追加への投資判断を困難にしている
「共連れ」は、適応症の重なりがあるすべての薬理作用類似薬に
適用されるが、近年、癌や免疫疾患の病態理解進展により、1
品目で多数の適応症を持つ新薬が増加。そうした製品では適応
症の重なりがわずかであっても共連れを受けるリスクがあり、効能
追加への投資判断を困難にしている。
薬理作用類似薬間で価格を合わせる必要性が乏しい
過去の市場実勢価改定や新薬創出等加算の適用有無等、再
算定以外のルールでも、類似薬間で価格差は生じ得る。そのた
め、「公平な薬価改定」を目的に、「対象品」に合わせて「類似
薬」の価格を引き下げる必要性が乏しい。
•
追加効能の価値が、引下げ率の算定において一切考慮
されない
市場拡大の要因となった効能追加が如何に革新的なものであっ
たとしても、現行ルールにおいて、再算定による引下げ率は、当初
市場規模予測からの拡大の程度によって機械的に決定される。
イメージ図
既存の緩和ルール
• 小児・希少疾病効能の追加
• 初発効能に係る真の臨床的
有用性の検証
▲x%
+A%
市場規模予測から
の拡大の程度による
引下げ率
引下率
緩和
ルール
今回追加を提案するルール
• 有用性が高い効能の追加
(例えば、新薬収載時であれば有
用性系等加算の対象になるような
もの)
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