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【資料3】通所リハビリテーション (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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3.(1)⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し①
概要
【通所リハビリテーション★】
○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利
用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由
等も踏まえ、見直しを行う。【告示改正】
単位数
【通所リハビリテーション】
<現行>
3月以内
2,000単位/月
3月超、6月以内 1,000単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算
【介護予防通所リハビリテーション】
<現行>
3月以内
900単位/月
3月超、6月以内 450単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算
⇒
<改定後>
6月以内
⇒
廃止
⇒
<改定後>
6月以内
⇒
廃止
1,250単位/月
562単位/月
26
概要
【通所リハビリテーション★】
○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利
用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由
等も踏まえ、見直しを行う。【告示改正】
単位数
【通所リハビリテーション】
<現行>
3月以内
2,000単位/月
3月超、6月以内 1,000単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算
【介護予防通所リハビリテーション】
<現行>
3月以内
900単位/月
3月超、6月以内 450単位/月
※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、
当該翌月から6月以内の間所定単位数を15/100減算
⇒
<改定後>
6月以内
⇒
廃止
⇒
<改定後>
6月以内
⇒
廃止
1,250単位/月
562単位/月
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