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【資料3】通所リハビリテーション (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》
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通所リハビリテーションの現状と課題
<現状と課題>
◼ 退院後から訪問・通所リハビリテーションを利用開始するまでの期間が短いほど、機能回復は大きい傾向が見られ
ている一方で、退院後の通所リハビリテーションの利用開始まで2週間以上かかっている利用者が一定数いる。
また、約半数の利用者について、医療機関で作成したリハビリテーション実施計画書を、退院後に利用するリハ
ビリテーション事業所が入手していないとの報告もある。


現行の通所リハビリテーションの報酬体系は「規模別」「時間区分別」を基本とし、個別の加算においてリハビリ
テーションの機能が評価されている。令和3年度審議報告の今後の課題では、通所リハビリテーションにおけるスト
ラクチャー、プロセス、アウトカム評価を組み合わせた総合的な評価方法について検討していくべきとされている。



なお、事業所の規模別の比較では、大規模事業所は各リハビリテーション専門職の配置が多く、リハビリテーショ
ンマネジメント加算の算定率が高い一方、地域との交流活動の実施に関しては通常規模の事業所と大きく変わりがな
いとの報告がある。



介護予防リハビリテーションにおける事業所評価加算の算定率は9.8%と低く、算定が主な困難な理由として「要
介護認定の期間が長く、改善の結果が得られにくい」という点が挙げられている。



リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理、口腔管理に関わる実施計画書(一体的計画書)の活用率は27.2%
と低く、リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組を更に推進していく必要がある。



令和3年度改定において、近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観
点から、介護予防リハビリテーションにおける12月減算が新設されたが、減算が適用される利用者の割合は64%と
なっている。



令和4年の地方分権改革に関する提案募集において、指定基準における医師の必置や開設場所等の指定基準の制
限を撤廃する基準緩和が提案されている。

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