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【資料3】通所リハビリテーション (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》 |
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3.(1)⑪ 通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し
概要
【通所リハビリテーション】
○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下
の見直しを行う。【告示改正】
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や
医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用
者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行う
ことを評価する新たな区分を設ける。
イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
単位数
<現行>
<改定後>
入浴介助加算 50単位/日 ⇒ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 60単位/日(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
算定要件等
<入浴介助加算(Ⅰ)>(現行の入浴介助加算と同要件)
○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
<入浴介助加算(Ⅱ)>(上記の要件に加えて)
○ 医師等が当該利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。こ
の際、当該利用者の居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある
場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修
等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
○ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
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概要
【通所リハビリテーション】
○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下
の見直しを行う。【告示改正】
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や
医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用
者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行う
ことを評価する新たな区分を設ける。
イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。
単位数
<現行>
<改定後>
入浴介助加算 50単位/日 ⇒ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 60単位/日(新設)
※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可
算定要件等
<入浴介助加算(Ⅰ)>(現行の入浴介助加算と同要件)
○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
<入浴介助加算(Ⅱ)>(上記の要件に加えて)
○ 医師等が当該利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。こ
の際、当該利用者の居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある
場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修
等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
○ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。
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