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【資料3】通所リハビリテーション (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34007.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回 7/10)《厚生労働省》
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3.(1)⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し②
算定要件等

※下線部が見直し箇所

○ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図る
ための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること
○ 生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が
記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。
○ 当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前1月以内にリハ
ビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
○ リハビリテーションマネジメント加算(A)・(B)のいずれかを算定していること(通所リハビリテーション
のみ)。
○ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること(新規)。

【生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し(イメージ)】
【現行】 利用開始日

3月

6月

12月

生活行為向上
リハビリテーション

【改定後】

利用開始日

3月

6月

12月

生活行為向上
リハビリテーション

リハビリテーションマネジメント
生活行為向上リハビリテーション減算

基本報酬

②単位数を単一に

リハビリテーションマネジメント

①減算の廃止
基本報酬

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