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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-4
外来医療の機能分化等
外来医療等に係る評価の主な見直し②
【リフィル処方箋の仕組み】
1. リフィル処方箋の仕組み新設
症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処
方箋を反復利用できる仕組みを設け、処方箋の様式を見直し
2. 処方箋料における減算規定緩和
リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合は、処方
箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しない
【オンライン資格確認の活用推進】
1. 電子的保健医療情報活用加算の新設
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して
診療等を実施することに係る評価として、電子的保健医療情報活用加算を新設
【外来等におけるデータ提出の評価】
1. 外来データ提出加算等の新設
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、疾患別リハビリテーション料等において、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している
場合の評価を新設
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Ⅰ-4
外来医療の機能分化等
外来医療等に係る評価の主な見直し②
【リフィル処方箋の仕組み】
1. リフィル処方箋の仕組み新設
症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処
方箋を反復利用できる仕組みを設け、処方箋の様式を見直し
2. 処方箋料における減算規定緩和
リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合は、処方
箋料における長期投薬に係る減算規定を適用しない
【オンライン資格確認の活用推進】
1. 電子的保健医療情報活用加算の新設
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して
診療等を実施することに係る評価として、電子的保健医療情報活用加算を新設
【外来等におけるデータ提出の評価】
1. 外来データ提出加算等の新設
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、疾患別リハビリテーション料等において、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している
場合の評価を新設
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