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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑦
かかりつけ歯科医の機能の充実
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直し
地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上を推進す
る観点から、かかりつけ歯科医の機能の評価について、地域における連携体制に係る要件及び継続
的な口腔管理・指導に係る要件を見直す。
現行
改定後
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[施設基準]
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)
をあわせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該
当すること。
ア~ク (略)
(新設)
[施設基準]
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあ
わせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当
すること。
ア~ク (略)
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、
介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等における定期的な歯科
健診に協力していること。
コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力し
ていること。
サ・シ (略)
ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
コ・サ (略)
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Ⅰ-5
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑦
かかりつけ歯科医の機能の充実
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の見直し
地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患の重症化予防や口腔機能の維持・向上を推進す
る観点から、かかりつけ歯科医の機能の評価について、地域における連携体制に係る要件及び継続
的な口腔管理・指導に係る要件を見直す。
現行
改定後
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所】
[施設基準]
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)
をあわせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該
当すること。
ア~ク (略)
(新設)
[施設基準]
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあ
わせて30回以上算定していること。
イ~エ (略)
(8) (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当
すること。
ア~ク (略)
ケ 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、
介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等における定期的な歯科
健診に協力していること。
コ 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力し
ていること。
サ・シ (略)
ケ 自治体が実施する事業に協力していること。
コ・サ (略)
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