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「再生医療等製品の電子化された添付文書の記載要領について」の一部改正について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00013.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和5年度第1回 7/20)《厚生労働省》 |
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5.既存の通知の改廃
(1)廃止について
旧局長通知は廃止し、本通知の内容をもって代える。
(2)課長通知の必要な読み替えについて
電子添文の記載に当たっては、本通知に加え、「再生医療等製品の添付文
書の記載要領(細則)」(平成 26 年 10 月2日付け薬食安発 1002 第 13 号
厚生労働省医薬食品局安全対策課長。以下「課長通知」という。)も参照す
ること。課長通知の参照に当たっては、改正法等による改正前の条項及び字
句を引用しているものにあっては改正後の条項及び字句に読み替える(従
来、
「添付文書」としていた記載は、
「電子化された添付文書」又は「電子添
文」とする等)こと。
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(1)廃止について
旧局長通知は廃止し、本通知の内容をもって代える。
(2)課長通知の必要な読み替えについて
電子添文の記載に当たっては、本通知に加え、「再生医療等製品の添付文
書の記載要領(細則)」(平成 26 年 10 月2日付け薬食安発 1002 第 13 号
厚生労働省医薬食品局安全対策課長。以下「課長通知」という。)も参照す
ること。課長通知の参照に当たっては、改正法等による改正前の条項及び字
句を引用しているものにあっては改正後の条項及び字句に読み替える(従
来、
「添付文書」としていた記載は、
「電子化された添付文書」又は「電子添
文」とする等)こと。
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