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ヒアリング資料1 全国社会就労センター協議会 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細)
【就労継続支援B型事業】

視点1

視点3

③B型事業所の設置目的を達成するための施策


平均工賃月額を引き上げるため、基準省令第201 条・第2項の工賃平均額(最低基準)を現行の3,000 円から段階的
に引き上げてください。なお、全ての事業所が対応できるように、経過措置期間を設けてください。



平均工賃月額を引き上げるため、工賃向上計画を作成していない事業所に対する「工賃向上計画未作成減算」の導入、

ならびに「工賃平均額(最低基準)未達成減算」の導入を検討してください。

≪意見出しの背景・課題意識≫


本会では、B型事業所において、原則月額で最低賃金の3分の1以上の工賃(週30時間以上で得られる月単位の額)※の支給

を目標としている。
※ 令和4年度最低賃金(全国加重平均額)での試算:@961円×7時間×20日×1/3=44,847円


厚生労働省の集計では、令和3年度の平均工賃月額は、平成18年度比で1.35倍(4,285円増)に留まっている。



「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」

第八十七条(工賃の支払等)第3項で『就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援
するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない』と定められているとおり、B型事業所の責務として工賃水準を高める
ことが求められている。
視点3

持続可能な制度としていくための対処方策(案)

・不適切な運営をしている事業所のあぶり出し(実地検査の徹底、第三者評価の完全実施等)。
※一部コンサル企業による不適切な運営指導に対する早期発見、対応が可能となる。
※場合によって、当該事例に対する減算等の導入(ただし、外的要素が関係するものについては対象外とするなどの除外項目も
検討が必要)。
(参考)過去のモラルハザードの事例
不適切なA型事業、不適切な時給によるB型、不適切な施設外就労の実施、各虐待事案等
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