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ヒアリング資料1 全国社会就労センター協議会 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
【全国セルプ協がめざす姿】
障害者の「働く・くらす」をトータルで支援するための形
※将来的にワンストップ相談窓口の実現をめざす
【就労系障害福祉サービス事業のめざす姿】
≪企業等での就労≫
≪就労移行支援事業≫
≪就労定着支援事業≫
≪就労継続支援A型事業≫
≪就労継続支援B型事業≫
・地域での自立生活を可能
にする収入の確保
・最低賃金以上の賃金(週
30時間以上で得られる月
単位の額)支給
・年金とあわせて地域での
自立生活を可能にする最
低限の収入の確保
・原則月額で最低賃金の3
分の1以上の工賃(週30
時間以上で得られる月単
位の額)支給
特定の働く場に固定されることなく、双方向性を確保し、柔軟な利用を可能とする
将来的に統合
(企業等就労に向けた「訓練」の場、就職後の「定着支援」の
提供機関)
将来的に統合
(社会支援雇用(保護雇用)の場)
3
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【全国セルプ協がめざす姿】
障害者の「働く・くらす」をトータルで支援するための形
※将来的にワンストップ相談窓口の実現をめざす
【就労系障害福祉サービス事業のめざす姿】
≪企業等での就労≫
≪就労移行支援事業≫
≪就労定着支援事業≫
≪就労継続支援A型事業≫
≪就労継続支援B型事業≫
・地域での自立生活を可能
にする収入の確保
・最低賃金以上の賃金(週
30時間以上で得られる月
単位の額)支給
・年金とあわせて地域での
自立生活を可能にする最
低限の収入の確保
・原則月額で最低賃金の3
分の1以上の工賃(週30
時間以上で得られる月単
位の額)支給
特定の働く場に固定されることなく、双方向性を確保し、柔軟な利用を可能とする
将来的に統合
(企業等就労に向けた「訓練」の場、就職後の「定着支援」の
提供機関)
将来的に統合
(社会支援雇用(保護雇用)の場)
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