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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34228.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第30回 7/21)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細版-1)
1 質の高いサービスを提供するための課題と対処方策 【 視点1 】
(1)-①.重度障害児者の障害福祉サービスの提供に関する課題

<参考資料-2・3・6>
・ 障害福祉サービスの認否

① 重度訪問介護(GH含む)は区分4から受けることができ、居宅介護は区分1からの訪問介護を受けることができ
ますが、自治体の中ではGHへの重度訪問介護を認めていないところもあり自治体間の格差解消の調整を求めま
す。要因は自治体負担の財政上の問題と専門的なスキルをもつ人材不足が慢性的にあるためと考えられること
から、人件費に見合う報酬が必要である
② 入院中の利用は居宅等で継続的に利用している区分6でなければ重度訪問介護は受けれません。入院時こそ区
分4であっても普段から訪問介護で介助に慣れた方が必要で改正を求めます
③ 障害福祉サービスの介護給付で認められなかったサービスは、入浴・訪問系で日数・利用時間が少ない、短期入
所を利用したくても事業所が少ない、空き室がない等スタッフ不足も理由の一つと考えられます。慢性的な人材不
足と専門的なスキルをもつ人材不足が挙げられ報酬単価の見直しが必要
④ 重度障害者(医療的ケア含む)にあって、個別支援計画と実際の支援時間で違いがあるとの会員の悲痛な訴えが
あります。自治体側が回数・内容等の給付を認めないケースもあると想定されますが、地域の事業所、スタッフ不
足等の要因なのか実態を調査することで解決策を見いだすことが必要と考えます
⑤ 国庫負担基準で上限が設定されているため、基準(合算額)を超えるケースでは市町村の財政負担が高額となる
ため居宅サービスの利用が抑制される実態があります。国庫負担基準の上限設定を外し地域事情で選別される
ような格差をなくすよう要望いたします
⑥ 障害福祉サービスの支給決定は利用者の意向を聴取し、障害支援区分に基づき個別支援計画を立てています
が、重度訪問介護は障害支援区分6で270時間/月です。特に重度障害者の介助は複数のヘルパー介助が必要と
なり、市町村で支給決定に格差があることから、標準基準の廃止を求めます
⑦ 障害福祉サービスを必要とする障害者で家族の高齢・単身生活等の理由で、居宅(GH含む)、入所施設、生活介
護事業所における、土・日曜・祝日等が使えないため不便な生活を送っている障害者への対応策を求めます
⑧ 市区町村の障害福祉計画は、国の障害福祉計画に基づき策定されていますが、障害の一元化で種別に応じた
計画となっておらず、重度障害者、医療的ケアを必要とする障害者への対応を考慮できる具体的な計画となること
5
を求めます