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感染症について(その1) 総-2 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》 |
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歯科初診料、再診料の院内感染防止対策に関する届出
○ 令和4年度診療報酬改定において、院内感染防止対策を更に推進し、新興感染症にも適切に対応できる
体制を確保する観点から、歯科初診料及び歯科再診料の評価の見直しを行った。
○ 令和4年7月1日現在の初診料(歯科)注1に掲げる基準の届出医療機関数は、65,295施設である。
施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策
を講じていること
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯
科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
【R4年改定後(R4.4.1~)】
(歯科初診料)
外来環
(歯科再診料)
外来環
外来環1 23点
外来環+
歯科初診料
287 点
24点
外来環
届出施設
施設基準※
届出施設
外来環1 3点
12点
外来環+
歯科初診料 歯科再診料
59 点
264点
歯科再診料
外来環
届出施設
歯科初診料
240点
施設基準
届出施設
歯科再診料
44点
56点
※初診料の注1に規定する施設基準
<届出医療機関数>
初診料(歯科)注1に掲げる基準を満たす届出医療機関数
令和元年
令和2年
令和3年
令和4年
65,200
65,214
65,257
65,295
出典:保険局医療課調べ(7月1日定例報告)、医療施設調査(令和4年の割合は、令和3年の歯科医療機関数で算出)
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○ 令和4年度診療報酬改定において、院内感染防止対策を更に推進し、新興感染症にも適切に対応できる
体制を確保する観点から、歯科初診料及び歯科再診料の評価の見直しを行った。
○ 令和4年7月1日現在の初診料(歯科)注1に掲げる基準の届出医療機関数は、65,295施設である。
施設基準
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策
を講じていること
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯
科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
【R4年改定後(R4.4.1~)】
(歯科初診料)
外来環
(歯科再診料)
外来環
外来環1 23点
外来環+
歯科初診料
287 点
24点
外来環
届出施設
施設基準※
届出施設
外来環1 3点
12点
外来環+
歯科初診料 歯科再診料
59 点
264点
歯科再診料
外来環
届出施設
歯科初診料
240点
施設基準
届出施設
歯科再診料
44点
56点
※初診料の注1に規定する施設基準
<届出医療機関数>
初診料(歯科)注1に掲げる基準を満たす届出医療機関数
令和元年
令和2年
令和3年
令和4年
65,200
65,214
65,257
65,295
出典:保険局医療課調べ(7月1日定例報告)、医療施設調査(令和4年の割合は、令和3年の歯科医療機関数で算出)
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