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感染症について(その1) 総-2 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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課題と論点
(新興感染症発生・まん延時における医療について)

新型コロナウイルス感染症への対応の中で生じた課題を踏まえ、新興感染症等の感染拡大時には、一般病床の活用等の点で広く一般の
医療提供体制に大きな影響が生じうること、また、機動的に対策を講じられるよう、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を
行う必要があることから、医療計画の記載事項に「新興感染症発生・まん延時の医療」が追加された。


また、令和4年12月に成立した感染症法等の改正により、平時にあらかじめ都道府県と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、
新興感染症発生・まん延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定化され、第8次医療計画においては、こうした協定締
結を進めるとともに、感染症対応を行う人材の育成を行い、対応力を強化することとされている。



診療報酬においては、感染対策向上加算の施設基準に、新興感染症の発生時の対応が含まれており、新型コロナウイルス感染症の対応
における重点医療機関・協力医療機関等の枠組みと連動していたが、次の新興感染症の発生に備えるための第8次医療計画における協定
の枠組みと現行の施設基準とは一致していない。また、新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて他の医療機関等
の支援を行うことを前提として、特定集中治療室における重症患者対応に係る体制を評価した加算を令和4年度改定で新設しているが、届
出を行っている特定集中治療室の割合は限定的となっている。

(新興感染症以外の感染症に対する医療について)

新型コロナウイルス感染症への対応においては、入院医療、外来医療、在宅医療等において、適切な感染予防等の観点から診療報酬上の
特例として評価がなされている部分があり、こうした特例については、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行
い、その上で、 令和6年度診療報酬改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととされている。特に、高齢者施設における感
染症対策の観点からも、医療機関に配置された感染症の専門人材が高齢者施設等に行う助言・支援の重要性が指摘されている。


また、薬剤耐性対策アクションプランにおいては、微生物の薬剤耐性率や抗菌薬使用量等について目標が定められており、診療報酬におい
ても入院医療における抗菌薬適正使用チームや、外来での抗菌薬適正使用に関する指導に対する評価を設けているが、目標値の達成に
は至っていない。

【論点】
○ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機動的に構築する観点から、第8次医療計画等に定められた協定の締結を行
う医療機関・薬局・訪問看護事業所における感染対策について、どのように考えるか。

○ 新型コロナウイルス感染症を含めた、新興感染症以外の感染症に対する医療について、感染対策に必要な人員確保、個人防護、個
室管理、他施設と連携等の観点から、恒常的な感染症対応としてどのように考えるか。


薬剤耐性対策について、我が国における現状等を踏まえ、適正な抗菌薬の使用を推進するための評価についてどのように考えるか。

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