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感染症について(その1) 総-2 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
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( 前 提 ) 想 定 す る 新 興 感染 症 とそ の 対応 の 方向 性

第22回第8次医療計画等
に関する検討会資料1






想定する新興感染症


対応する新興感染症(注)は、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症(※)、指定感染症及び新感染症を基
本とする。医療計画の策定にあたっては、感染症に関する国内外の最新の知見を踏まえつつ、一定の想定を置くこ
ととするが、まずは現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナへの対応を念頭に
取り組む。

(注)下記の定義を踏まえると、通称で「新興・再興感染症」とする場合もあるが、本資料ではそれと同義のものとして単に「新興感染症」としている。
(※)感染症法上、新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症が定義されている。



実際に発生・まん延した感染症が、「事前の想定とは大きく異なる事態」となった場合は、その感染症の特性に
合わせて協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。
「事前の想定とは大きく異なる事態」の判断については、新型コロナへの対応(株の変異等の都度、政府方針を
提示)を参考に、国が国内外の最新の知見や、現場の状況を把握しながら、適切に判断し、周知する。

新興感染症発生からの一連の対応
○ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働大臣による発生の公表(※1)(以下単
に「発生の公表」という。)前まで)の段階は、現行の感染症指定医療機関(※2)の感染症病床を中心に対応す
る。その際、当該感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及び分析を行う。
(※1)全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表(新興感染症に位置付ける旨
の公表)
(※2)現行の感染症指定医療機関373病院のうち、新型コロナ対応における重点医療機関に指定されている医療機関は345病院(うち総病床数400床以上の病院
は178病院)(令和4年12月時点)。このほか、エボラ出血熱等の一類感染症について、特定又は第一種感染症指定医療機関が対応し、SARS等の二類
感染症については、特定、第一種又は第二種感染症指定医療機関が対応



発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の期間を想定※3)には、まずは発生の公
表前から対応実績のある当該感染症指定医療機関が、流行初期医療確保措置(※4)の対象となる協定に基づく対
応も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最新
の知見について、都道府県及びその他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関も、各都道
府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は、随時、当該知見について更新の上情報提供するとともに、
医療機関が対応するための感染症対策物資等の確保に努める。

(※3)令和4年 11 月 24 日参議院厚生労働委員会附帯決議
五、 流行初期医療確保措置は、その費用の一部に保険料が充当される例外的かつ限定的な措置であり、実施される期間について、保険者等の負担に鑑
み、速やかな補助金、診療報酬の上乗せにより、3箇月を基本として必要最小限の期間とすること。
(※4)協定に基づく対応により経営の自律性を制限して、流行初期に感染症医療を行う協定締結医療機関に対して、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、
流行前の同月のそれを下回った場合に、その差額を支払う措置

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