よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


感染症について(その1) 総-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第550回 7/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、公的医療機関等(対応可能な民間医療機
関を含む。)も中心となった対応とし、その後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速やかに全
ての協定締結医療機関での対応を目指す。
○ なお、新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状
況などが事前の想定とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。


流行状況(フェーズ)に応じた対応
○ 新型コロナ対応では、国から各都道府県に対し、一般フェーズと緊急フェーズ(通常診療の相当程度の制限あ
り)のフェーズ設定の考え方を事務連絡でお示しし、各都道府県で、感染状況に応じたフェーズを設定し、フェー
ズごとに必要な病床数等を確保する計画を立てていたことを踏まえ、国は、新興感染症対応においても、同様の考
え方を示し、都道府県は、基本的に、流行初期の一定期間(3箇月程度)経過後から、新型コロナ対応と同様の
フェーズの考え方に沿って対応する。
感染症法の予防計画や新型インフル特措法の行動計画との整合性
○ 新興感染症対応の基盤となる考え方等については、感染症法に基づく予防計画や新型インフルエンザ等対策特別
措置法に基づく行動計画と共通となるべきものであり、医療計画の指針等の作成に当たっては、これらの指針等と
の関係・整合に留意する。

国が果たすべき役割


令和4年の感染症法の改正(以下「改正感染症法」という。)により、感染症発生・まん延時における、国の広
域的な人材の派遣や移送等に係る総合調整権限が盛り込まれたことや、感染症等に関する新たな専門家組織の機能
強化の議論・検討も踏まえて、国は感染症対策における司令塔機能を果たす。

9