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資料1 第8次医療計画、地域医療構想等について (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24045.html |
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医療機能情報提供制度について(かかりつけ医機能関連規定)
○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病
院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を
記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
○医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)
第一条の二の二
2 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
別表第一(第一条の二の二関係)
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(13) 地域医療連携体制
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下かかり
つけ医機能という。)
ロ 診療所
(13) 地域医療連携体制
(ii) かかりつけ医機能
○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規
則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)(平成十九年厚生労働省告示第五十三号) (抄)
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管
理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
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○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病
院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を
記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
○医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)
第一条の二の二
2 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県
知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。
別表第一(第一条の二の二関係)
第二 提供サービスや医療連携体制に関する事項
一 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
イ 病院
(13) 地域医療連携体制
(iii) 身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるもの(以下かかり
つけ医機能という。)
ロ 診療所
(13) 地域医療連携体制
(ii) かかりつけ医機能
○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規
則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)(平成十九年厚生労働省告示第五十三号) (抄)
第十七条 規則別表第一第二の項第一号イ(13)(iii)及びロ(13)(ii)に規定する厚生労働大臣が定める身近な地域における日常的な医療の提供や健康管
理に関する相談等を行う医療機関の機能は、次のとおりとする。ただし、病院については、第五号に掲げるものを除く。
一 日常的な医学管理及び重症化予防
二 地域の医療機関等との連携
三 在宅医療支援、介護等との連携
四 適切かつ分かりやすい情報の提供
五 地域包括診療加算の届出
六 地域包括診療料の届出
七 小児かかりつけ診療料の届出
八 機能強化加算の届出
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